よむ、つかう、まなぶ。
【資料1-2-5】まん延防止に関するガイドライン (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
参考:新型コロナ対応におけるまん延防止対策の枠組み例:BA.5 対策強化宣言
新型コロナのオミクロン株(BA.5 系統)を中心として感染が拡大した時期
(令和4年夏)において、①病床使用率が概ね 50%超又は昨冬のピーク時を超
える場合、かつ②入院患者が概ね中等症以上等の入院医療を必要とする者であ
る場合など、医療の負荷の増大が認められる場合に、地域の実情に応じて、都
道府県が「BA.5 対策強化宣言」を行い、住民や事業者に感染対策の徹底等の協
力要請又は呼び掛けを実施し、国は、当該都道府県を「BA.5 対策強化地域」と
位置付け、必要な支援を行う枠組みを設けた。具体的には、国・都道府県が連
携して、特措法第 24 条第9項に基づく感染拡大防止の要請・呼び掛けを行うと
ともに、必要に応じて、国から応援職員を派遣する等の対応が行われ、合計 27
道府県が「BA.5 対策強化地域」と位置付けられた。
また、その後、複数の感染拡大を経る中で対応力が強化されていることや、
諸外国においては社会・経済活動の正常化の動きが進んでいることなどを踏ま
え、病床の確保や抗原定性検査キットの OTC 化等の保健医療体制の強化を前提
に、感染症法上の措置について、高齢者・重症化リスクのある者への保健医療
の重点化と患者の療養期間の見直しを行うなど、対策の切替えを行った。その
上で、令和4年秋以降の感染拡大期においては、外来医療を含む医療のひっ迫
度に着目した状況の分類(レベル分類)に見直した上で、当該レベルに応じ
て、住民及び事業者に対して感染拡大防止の要請・呼び掛けを行う枠組みとし
て、「医療ひっ迫防止対策強化宣言」「医療非常事態宣言」を導入した31。
31 「BA.5 対策強化宣言」
「医療ひっ迫防止対策強化宣言」
「医療非常事態宣言」の枠組みについては、第1回新
型インフルエンザ等対策推進会議(令和5年9月4日)資料5-2「1.特措法運用」部分を参照。
29
新型コロナのオミクロン株(BA.5 系統)を中心として感染が拡大した時期
(令和4年夏)において、①病床使用率が概ね 50%超又は昨冬のピーク時を超
える場合、かつ②入院患者が概ね中等症以上等の入院医療を必要とする者であ
る場合など、医療の負荷の増大が認められる場合に、地域の実情に応じて、都
道府県が「BA.5 対策強化宣言」を行い、住民や事業者に感染対策の徹底等の協
力要請又は呼び掛けを実施し、国は、当該都道府県を「BA.5 対策強化地域」と
位置付け、必要な支援を行う枠組みを設けた。具体的には、国・都道府県が連
携して、特措法第 24 条第9項に基づく感染拡大防止の要請・呼び掛けを行うと
ともに、必要に応じて、国から応援職員を派遣する等の対応が行われ、合計 27
道府県が「BA.5 対策強化地域」と位置付けられた。
また、その後、複数の感染拡大を経る中で対応力が強化されていることや、
諸外国においては社会・経済活動の正常化の動きが進んでいることなどを踏ま
え、病床の確保や抗原定性検査キットの OTC 化等の保健医療体制の強化を前提
に、感染症法上の措置について、高齢者・重症化リスクのある者への保健医療
の重点化と患者の療養期間の見直しを行うなど、対策の切替えを行った。その
上で、令和4年秋以降の感染拡大期においては、外来医療を含む医療のひっ迫
度に着目した状況の分類(レベル分類)に見直した上で、当該レベルに応じ
て、住民及び事業者に対して感染拡大防止の要請・呼び掛けを行う枠組みとし
て、「医療ひっ迫防止対策強化宣言」「医療非常事態宣言」を導入した31。
31 「BA.5 対策強化宣言」
「医療ひっ迫防止対策強化宣言」
「医療非常事態宣言」の枠組みについては、第1回新
型インフルエンザ等対策推進会議(令和5年9月4日)資料5-2「1.特措法運用」部分を参照。
29