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【資料1-2-5】まん延防止に関するガイドライン (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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的疫学調査の結果、対策の実施状況等に基づき、まん延防止対策の効果を検証し、
その結果を踏まえ、対策の在り方を検討する。
なお、感染が拡大してくると社会は緊張し、様々な事態が生じることが想定され
る。したがって、あらかじめ決めておいたとおりには対策を実行できないことが考
えられ、社会の状況を把握し、状況に応じて臨機応変に対処していくことが求めら
れる。事態によっては、地域の実情等に応じて、都道府県が政府対策本部と協議の
上、医療現場の実態に即して柔軟に対策を講じるよう留意する。
以上の対策について、具体的にとり得る対策の内容やその強度、対策をとる際に
勘案すべき要素等を第2章において整理する。なお、要請を行う主体は、特段の記
載がない限り、いずれも都道府県対策本部長(都道府県知事)であるが、いずれの
対策も、病原体の性状や医療提供体制に係るリスク評価を踏まえ、対策の効果と影
響を総合的に勘案し、基本的対処方針に基づいて行う必要がある。
なお、以下で参考として記載した、新型コロナウイルス感染症 3(以下「新型コロ
ナ」という。)の対応(以下「新型コロナ対応」という。)に関する事項は、あくま
で新型コロナの性状に応じて行われたものであり、次の感染症危機において必ずし
も同様の対策を用いることが効果的であるとは限らない点に留意が必要である。

3 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020 年1月に、中華人民共和国から世
界保健機関(WHO)に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限
る。
)であるものに限る。
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