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【資料1-2-5】まん延防止に関するガイドライン (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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別紙6
●●第



令和〇年〇月〇日
「〇〇〇〇」店長 ●●●●様



法人名

代表者氏名 様
●● ●●

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく立入検査の実施について(事前通知)
本県では、本年〇月〇日に新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施すべき区域 として公示さ
れたことを受け、本県知事が、〇月〇日から〇月〇日までの間、〇〇の区域について、〇〇の業態に属す
る事業を行う者に対して、新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第1項に基づき、営業時間を
〇時から〇時までとするよう、
「営業時間の変更」について要請しているところであり、既に県内の多数の施
設でご協力をいただいているところです。
さて、貴施設は同法に基づく「営業時間の変更」の要請の対象となっています。
また、本県が設置しているコールセンターには、貴施設が〇時以降に営業中であるとの声が寄せられ、
本県においても〇月〇日の架電により、施設使用の事実について確認をしたところです。
〇月〇日、現地確認のため貴施設を本県職員が訪問したところ、検査について任意でご協力いただけま
せんでしたので、新型インフルエンザ等対策特別措置法第72条第1項の規定に基づき、下記のとおり立
入検査を実施いたします。貴施設におかれましては、施設管理者等、営業時間の変更についてご判断い
ただける方がお立ち会いいただきますようお願いいたします。
なお、立入検査に対する拒否、検査の際の虚偽の答弁等に対しては、新型インフルエンザ等対策特別
措置法により過料が科されうるため、ご協力をお願いいたします。

1 日時

: 〇月〇日〇時〇分〜〇時〇分

2 検査実施者

: ●●県●●課

〇〇、〇〇

なお、営業時間を変更した場合には、下記問い合わせ先に連絡をしてください。

問い合わせ先 代表●●-●●-●●
●●県●●課
〇〇、〇〇(内線〇〇〇〇)

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