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【資料1-2-5】まん延防止に関するガイドライン (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
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に必要があると認められるかの判断に当たって、施行令第5条の6に規定する
考慮すべき事項とその考え方については以下のとおり。
(ア)「当該者が行う事業の属する業態における感染症患者等の数、感染症患
者等のうち同一の事実に起因して感染した者の数その他の感染症患者等
の発生の状況又は新型インフルエンザ等の発生の動向若しくは原因」
特措法第 31 条の8第1項の規定により都道府県知事が要請を行う時点
において、措置を講ずる必要があると認める業態かどうかを判断する際に、
・ 業態ごとの感染症患者等の数、感染症患者等のうち同一の事実に起因
して感染した者の数その他の感染症患者等の発生の状況
・ 新型インフルエンザ等の発生の動向
・ 新型インフルエンザ等の発生の原因
を考慮することとされているところ(施行令第5条の4)、本事項は、こ
れと同様の事項を勘案事項とするものである。
これは、要請を行う時点から命令を行う必要性を判断するまでの間にお
いて、新型インフルエンザ等の発生状況が変化することを踏まえれば、命
令を行う時点において、改めて、当該事業者がまん延防止等重点措置に係
る命令を行う必要のある業態に属する事業者であるかどうかを判断するこ
とが適当であることから勘案事項として定めるものである。
(イ)「当該者が事業を行う場所における同一の事実に起因して感染する者が
生ずるおそれの程度」
当該事業者が事業を行う場において、クラスターが発生するリスクを勘
案事項とするものである。上記(ア)が、当該事業者が属する業態全体に
おける新型インフルエンザ等の感染リスクを勘案するのに対し、本事項は、
当該事業者が事業を行う場所における感染リスクという、当該事業者に係
る個別具体的な状況を勘案することを求める趣旨である。
(ウ)「当該者についての法第 31 条の8第1項の規定による要請に係る措置の
実施状況」
当該事業者における、当該事業者に対して特措法第 31 条の8第1項に
基づいてなされた要請に係る特措法施行令第5条の5に規定するまん延防
止のために必要な措置の実施状況を勘案事項とするものである。上記(イ)
と同様、当該事業者が講じたまん延防止措置の内容という、当該事業者に
係る個別具体的な状況を勘案することを求める趣旨である。
(エ)「当該者が事業を行う場所の所在する法第 31 条の8第1項の都道府県知
事が定める区域において法第 31 条の6第1項の規定に基づき公示され
る同項第1号に掲げる期間が終了する日
特措法第 31 条の6第1項の規定に基づき公示されるまん延防止等重点
措置を実施すべき期間が終了する日を勘案事項とするものである。これは、
要請に応じない事業者に対する命令を行うかどうかを判断する時点におい
て、対象となる区域において、引き続き感染が継続しており、当該都道府
県において感染が拡大するおそれが高まっていることが、命令を行う必要
性を高める要素として考えられることから、命令を行うかどうかを判断す
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考慮すべき事項とその考え方については以下のとおり。
(ア)「当該者が行う事業の属する業態における感染症患者等の数、感染症患
者等のうち同一の事実に起因して感染した者の数その他の感染症患者等
の発生の状況又は新型インフルエンザ等の発生の動向若しくは原因」
特措法第 31 条の8第1項の規定により都道府県知事が要請を行う時点
において、措置を講ずる必要があると認める業態かどうかを判断する際に、
・ 業態ごとの感染症患者等の数、感染症患者等のうち同一の事実に起因
して感染した者の数その他の感染症患者等の発生の状況
・ 新型インフルエンザ等の発生の動向
・ 新型インフルエンザ等の発生の原因
を考慮することとされているところ(施行令第5条の4)、本事項は、こ
れと同様の事項を勘案事項とするものである。
これは、要請を行う時点から命令を行う必要性を判断するまでの間にお
いて、新型インフルエンザ等の発生状況が変化することを踏まえれば、命
令を行う時点において、改めて、当該事業者がまん延防止等重点措置に係
る命令を行う必要のある業態に属する事業者であるかどうかを判断するこ
とが適当であることから勘案事項として定めるものである。
(イ)「当該者が事業を行う場所における同一の事実に起因して感染する者が
生ずるおそれの程度」
当該事業者が事業を行う場において、クラスターが発生するリスクを勘
案事項とするものである。上記(ア)が、当該事業者が属する業態全体に
おける新型インフルエンザ等の感染リスクを勘案するのに対し、本事項は、
当該事業者が事業を行う場所における感染リスクという、当該事業者に係
る個別具体的な状況を勘案することを求める趣旨である。
(ウ)「当該者についての法第 31 条の8第1項の規定による要請に係る措置の
実施状況」
当該事業者における、当該事業者に対して特措法第 31 条の8第1項に
基づいてなされた要請に係る特措法施行令第5条の5に規定するまん延防
止のために必要な措置の実施状況を勘案事項とするものである。上記(イ)
と同様、当該事業者が講じたまん延防止措置の内容という、当該事業者に
係る個別具体的な状況を勘案することを求める趣旨である。
(エ)「当該者が事業を行う場所の所在する法第 31 条の8第1項の都道府県知
事が定める区域において法第 31 条の6第1項の規定に基づき公示され
る同項第1号に掲げる期間が終了する日
特措法第 31 条の6第1項の規定に基づき公示されるまん延防止等重点
措置を実施すべき期間が終了する日を勘案事項とするものである。これは、
要請に応じない事業者に対する命令を行うかどうかを判断する時点におい
て、対象となる区域において、引き続き感染が継続しており、当該都道府
県において感染が拡大するおそれが高まっていることが、命令を行う必要
性を高める要素として考えられることから、命令を行うかどうかを判断す
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