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【資料1-2-5】まん延防止に関するガイドライン (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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府県がその内容の確認及び必要な助言等を行うことにより、感染防止策の実効
性を担保する制度が令和 3 年度 11 月 19 日から導入され、安全計画の作成・実
施を条件に、人数上限等の制限を一定程度緩和した。
イベント開催後、主催者等は結果報告書を都道府県に提出。問題発生時は都
道府県から関係府省庁に共有し、関係府省庁は所管する業界等に対し原因究明
や改善策を求めるなど、PDCA サイクルを確立した。
安全計画を策定しないイベントについては、イベント開催時に必要となる感
染防止策への対応状況をチェック形式で確認するチェックリストをイベント主
催者等が HP 等で公表し、イベント終了日から1年間保管することとした。
(※1)緊急事態措置区域やまん延防止等重点措置区域である都道府県おいて
は 5,000 人超のイベント。
(※2)参加者を事前に把握できない場合は、イベント主催者等が想定する参
加予定人数が 5,000 人超の時、収容定員が設定されていない場合は、
人と人とが触れ合わない程度の間隔で開催したい時、原則、安全計画
策定の対象とする。
(※3)「イベント」については、都道府県知事の判断により、緊急事態措置区
域やまん延防止等重点措置区域である都道府県において、遊園地やテ
ーマパーク等を含めることができる。
④ 出張の延期・中止の勧告(政府行動計画 3-1-3-5④と同旨)
政府行動計画 3-1-3-5④の記載と同旨の取組を進める。
⑤ 事業者や各業界における自主的な感染対策を促す取組の実施(政府行動計画
3-1-3-5⑤、特措法第 24 条第9項)
政府行動計画 3-1-3-5⑤の記載と同旨の取組を進める。
参考:新型コロナ対応における「第三者認証制度」及び「業種別ガイドライ
ン」
(第三者認証制度)
飲食店における第三者認証制度は、都道府県が感染対策に関する認証基準を
定めた上で、個別の飲食店を訪問して基準適合性を確認し、認証する制度で令
和3年4月 30 日より実施された。
定期的な見回りや再調査等により、違反認証店は第三者認証を取り消すこと
等で質を担保しており、都道府県は座席の間隔の確保又はパーティションの設
置、手指消毒の徹底、食事中以外のマスク着用の推奨、換気の徹底(1,000ppm
以下)の4項目を中心とした認証基準を設定した。
※「食事中以外のマスク着用の推奨」は、令和5年3月 13 日以降は削除さ
れ、3項目となった。
(業種別ガイドライン)
令和2年5月4日に新型コロナウイルス感染症対策本部において「新型コロ
ナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更され、「事業者及び関係団体
は・・・業種や施設の種別ごとにガイドラインを作成するなど、自主的な感染
防止のための取組を進めることとし、政府は、専門家の知見を踏まえ、関係団
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