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【資料1-2-5】まん延防止に関するガイドライン (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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③「特に必要があ ○ 当該施設等や業態、区域等 ○ 特措法第 31 条の8第3項の命令について、
ると認めると

の状態を踏まえ判断

該当する状況は、必ずしも現に対象となる個別

き」であること

の施設においてクラスターが発生している必要

の判断

はないが、例えば、
・すでに同種の業態においてクラスターが多数発
生していること
・対象となる施設において、「3つの密」に当たる
環境が発生し、又は、感染防止対策が極めて不
十分であるなど、当該施設においてクラスター
が発生するリスクが高まっていると確認できる
こと
・対象となる区域において、引き続き感染が継続
しており、当該都道府県において感染が拡大す
るおそれが高まっていること
等が考えられることに留意すること。
○ 特措法第 45 条第3項の命令については、引き続
き令和2年4月23日付事務連絡3.のとおりとす
る(令和2年4月23日付事務連絡3.抜粋)
必ずしも現に対象となる個別の施設において
クラスターが発生している必要はないが、例え
ば、専門家の意見として、対象となる施設や
その類似の環境(業種)が、クラスターが発生
するリスクが高いものとして認識されている
上に、当該施設において、いわゆる「3つの密」
に当たる環境が発生し、クラスターが発生する
リスクが高まっていることが実際に確認でき
る場合などが考えられる。

④弁明の機会の付

○ 命令については、行手法第2条第1項第4号の
○弁明の機会を付与

不利益処分に当たり、行手法第13条第1項第2号



の規定により弁明の機会の付与を行わなければ
ならないことに留意すること。
なお、同条第2項により、公益上、緊急に不利
益処分を行う必要性がある場合には、弁明の機
会の付与を行う必要はないことにも併せて留意
すること。

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