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【資料1-2-5】まん延防止に関するガイドライン (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
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②緊急事態措置に係る公表(特措法第 45 条第5項)
緊急事態措置として、上記第3節(1)から(3)までに係る要請又は命令
を行った場合に、その旨の公表を行うこと。留意事項等については、上記第3
節(4)①に記載のとおり。
(5)その他の事業者に対する要請(政府行動計画 3-1-3-5)
① 職場における感染対策等に係る要請(政府行動計画 3-1-3-5①、特措法第 24
条第9項等)
統括庁、厚生労働省及び業所管省庁は、関係団体と協力しながら、事業者に
対して、職場における感染対策(例えば、職場における換気、共用エリアや物
品等の消毒、顧客への感染対策等)の徹底を要請するとともに、従業員に上記
第2節(2)に記載するような基本的な感染対策等を勧奨し、又は徹底するこ
とを協力要請すること。また、新型インフルエンザ等の症状が認められた従業
員の健康管理や受診を勧奨すること、出勤が必要な者以外のテレワーク、こど
もの通う学校等が臨時休業等をした場合の保護者である従業員への配慮等を協
力要請することも考えられる。
② 重症化リスクが高く、集団感染が生じやすい施設等に対する感染対策の強化
に係る要請(政府行動計画 3-1-3-5②、特措法第 24 条第9項等)
厚生労働省は、病院や高齢者施設等の基礎疾患を有する者が集まる施設や障
害者施設、多数の者が居住する施設等における感染対策を強化するように要請
する。この際、病原体の性質に応じた対策の強化が求められるが、例えば、地
域の感染状況が悪化している場合には、まず、当該施設等に感染を持ち込まな
いよう、職員や利用者等の検査を強化することや、病原体の性状によっては、
感染対策を徹底しても感染拡大が生じてしまう場合も想定し、医療支援の体制
確保や業務継続体制の確保等を実施することが考えられる。25
③ イベント等における感染拡大防止に係る計画策定等の要請等(政府行動計画
3-1-3-5③、特措法第 24 条第9項)
政府行動計画 3-1-3-5③の記載と同旨の取組を進める。
参考:新型コロナ対応における「感染防止安全計画」
参加人数が 5,000 人超かつ収容率 50%超のイベント(※1、2、3)を対
象に、イベント開催時に必要な感染防止策の各項目を着実に実施するため、イ
ベントごとにイベント主催者等が具体的な感染防止策を検討・記載し、各都道
型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」の公
布について(新型インフルエンザ等対策特別措置法関係)
」(令和3年2月 12 日内閣官房新型コロナウイルス
感染症対策推進室長事務連絡)を基に、一部修正したもの。
25 新型コロナ対応における当該施設等の感染対策の例については、
「今秋以降の感染拡大期における感染対策に
ついて」
(令和4年 10 月 13 日第 19 回新型コロナウイルス感染症対策分科会)等を参照。
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin/bunkakai/dai19/kansentaisaku.pdf
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緊急事態措置として、上記第3節(1)から(3)までに係る要請又は命令
を行った場合に、その旨の公表を行うこと。留意事項等については、上記第3
節(4)①に記載のとおり。
(5)その他の事業者に対する要請(政府行動計画 3-1-3-5)
① 職場における感染対策等に係る要請(政府行動計画 3-1-3-5①、特措法第 24
条第9項等)
統括庁、厚生労働省及び業所管省庁は、関係団体と協力しながら、事業者に
対して、職場における感染対策(例えば、職場における換気、共用エリアや物
品等の消毒、顧客への感染対策等)の徹底を要請するとともに、従業員に上記
第2節(2)に記載するような基本的な感染対策等を勧奨し、又は徹底するこ
とを協力要請すること。また、新型インフルエンザ等の症状が認められた従業
員の健康管理や受診を勧奨すること、出勤が必要な者以外のテレワーク、こど
もの通う学校等が臨時休業等をした場合の保護者である従業員への配慮等を協
力要請することも考えられる。
② 重症化リスクが高く、集団感染が生じやすい施設等に対する感染対策の強化
に係る要請(政府行動計画 3-1-3-5②、特措法第 24 条第9項等)
厚生労働省は、病院や高齢者施設等の基礎疾患を有する者が集まる施設や障
害者施設、多数の者が居住する施設等における感染対策を強化するように要請
する。この際、病原体の性質に応じた対策の強化が求められるが、例えば、地
域の感染状況が悪化している場合には、まず、当該施設等に感染を持ち込まな
いよう、職員や利用者等の検査を強化することや、病原体の性状によっては、
感染対策を徹底しても感染拡大が生じてしまう場合も想定し、医療支援の体制
確保や業務継続体制の確保等を実施することが考えられる。25
③ イベント等における感染拡大防止に係る計画策定等の要請等(政府行動計画
3-1-3-5③、特措法第 24 条第9項)
政府行動計画 3-1-3-5③の記載と同旨の取組を進める。
参考:新型コロナ対応における「感染防止安全計画」
参加人数が 5,000 人超かつ収容率 50%超のイベント(※1、2、3)を対
象に、イベント開催時に必要な感染防止策の各項目を着実に実施するため、イ
ベントごとにイベント主催者等が具体的な感染防止策を検討・記載し、各都道
型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」の公
布について(新型インフルエンザ等対策特別措置法関係)
」(令和3年2月 12 日内閣官房新型コロナウイルス
感染症対策推進室長事務連絡)を基に、一部修正したもの。
25 新型コロナ対応における当該施設等の感染対策の例については、
「今秋以降の感染拡大期における感染対策に
ついて」
(令和4年 10 月 13 日第 19 回新型コロナウイルス感染症対策分科会)等を参照。
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin/bunkakai/dai19/kansentaisaku.pdf
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