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【資料1-2-5】まん延防止に関するガイドライン (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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第2章 準備期及び初動期におけるまん延防止対策の概要
1.新型インフルエンザ等発生時のまん延防止対策の実施に係る参考指標等の検討
(政府行動計画 1-1)
新型インフルエンザ等の発生時においては、国立健康危機管理研究機構4(Japan
Institute for Health Security)(以下「JIHS」という。)において、病原体の性
状等のリスク評価を行いつつ、感染状況や保健医療体制の状況を都道府県単位で
評価し、それに基づき、必要に応じてまん延防止対策を講じることが重要である。
さらに、開始したまん延防止対策を縮小・中止するに当たっても、同様の評価に
基づき行われることが重要である。
このような評価を行うに当たり、参考とするべき指標及びデータについては、
以下(1)から(4)までに掲げるものが選択肢として考えられるが、当該デー
タの取得については、DX(デジタル・トランスフォーメーション)の活用により、
システムを通じて迅速に情報を把握する体制を構築することが重要である。また、
感染症危機時には、病原体の性状に関するデータを始め得られる情報に応じて、
用いるべき指標及びデータを選択し、議論を行うことが重要である。なお、得ら
れるデータに応じて、以下(1)から(4)までに掲げるもの以外の指標又はデ
ータを活用することも考えられる。
加えて、感染状況や医療・公衆衛生に関する指標及びデータについては、年齢
区分等ごとに把握することにより、とるべき対策の判断に資する可能性があるこ
とを考慮することが重要である。
なお、いずれの指標及びデータの解釈に当たっても、影響がほぼリアルタイム
に反映されるものから、影響が遅れて反映されるもの、データが取れるまで時間
がかかるものなど、一致性や遅行性があることや、用いる指標について適切な解
釈を示すことが重要であることに留意が必要である。(情報の取得手段(調査やシ
ステム)や頻度等については、「情報収集・分析に関するガイドライン」を参照)
(1)病原体の性状等に関する指標及びデータ
・ 重症化率(肺炎等の重篤な症例の発生頻度5)
4 JIHS 設立までの間、本文書における「JIHS」に関する記載は、JIHS 設立前に相当する業務を
行う「国立感染症研究所」若しくは「国立国際医療研究センター」又は「国立感染症研究所及
び国立国際医療研究センター」に読み替えるものとする。
5 施行令第5条の3に規定するまん延防止等重点措置及び緊急事態宣言の要件である「新型イン
フルエンザ等にかかった場合における肺炎、多臓器不全又は脳症その他厚生労働大臣が定める
重篤である症例の発生頻度が、感染症法第6条第6項第1号に掲げるインフルエンザにかかっ
た場合に比して相当程度高いと認められる」ことについて、科学的知見を基に把握し、判断さ
れる必要がある。
新型コロナ対応においては、
「レセプト情報・特定健診等情報データベース」
(NDB)を用い
て、2017 年9月~2020 年8月の3年間に季節性インフルエンザで医療機関を受診した患者に
ついて、受診後 28 日以内の重症化等の率を以下のとおり算出した(令和4年3月2日第 74 回
新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード資料3-10)

・季節性インフルエンザの受診者が受診から 28 日以内に死亡する率は 0.09%、重症化(ICU 利
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