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【資料1-2-5】まん延防止に関するガイドライン (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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別紙8
●●第



令和〇年〇月〇日

「〇〇〇〇」店長 ●●●●様



法人名

代表者氏名 様
●● ●●

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく施設の使用停止(休業)について(命令)

令和○年〇月〇日付け〇〇第〇〇〇〇号にて、新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第2項
に基づき、〇月〇日から〇月〇日までの間、県内の飲食店等に対して施設の使用停止(休業)を要請して
おりますが、〇月〇日〇時の時点において、
「〇〇〇〇〇」施設の使用を継続されていることを確認しており
ます。
つきましては、●●感染症緊急事態において、当該感染症のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保
護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため、同法第45条第3項に基づき、〇月〇日から
〇月〇日までの間、
「〇〇〇〇〇」施設の使用停止(休業)を命令します。
また、同条第5項の規定に基づき、本県のホームページにおいて、
「〇〇〇〇〇」施設の名称及び所在地、
命令の内容、命令の理由について公表いたします。
この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に
内閣総理大臣に対して審査請求をすること、及び6月以内に裁判所に対して〇〇県を被告としてこの処分
の取消しの訴えを提起することができます。
なお、審査請求をした場合には、この処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受け
た日の翌日から起算して6月以内に提起することができます。
なお、施設の使用を停止した場合には、下記問い合わせ先に連絡をしてください。ホームページ掲
載後に施設の使用を停止した場合には、上記の掲載情報を削除します。
また、本県知事から別途命令を終了する旨の通知が行われた場合は、当該通知をもって命令は終了
するものとします。
(問い合わせ先)
〇〇県〇〇局〇〇課
〇〇・〇〇(〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇)

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