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【資料1-2-5】まん延防止に関するガイドライン (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
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(別紙1) 別紙
施設使用制限の要請等の対象であるa、bの施設一覧
施設の種類
a学校(bに掲げるものを除く。)
1 幼稚園
根拠規定
学校教育法第1条
2 小学校
3 中学校
学校教育法第1条
4 高等学校
5 中等教育学校
学校教育法第1条
6 特別支援学校
7 高等専門学校
学校教育法第1条
8 専修学校(高等課程に限る。)
幼保連携型認定こども園
9
学校教育法第124条
1 生活介護事業を行う施設
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項
2 短期入所事業を行う施設
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第8項
3 重度障害者等包括支援事業を行う施設
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第9項
4 自立訓練(機能訓練)事業を行う施設
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第13項
5 自立訓練(生活訓練)事業を行う施設
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第13項
6 就労移行支援事業を行う施設
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第14項
7 就労継続支援(A型)事業を行う施設
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第15項
8 就労継続支援(B型)事業を行う施設
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第15項
9 児童発達支援を行う施設
児童福祉法第6条の2第2項
10 医療型児童発達支援を行う施設
児童福祉法第6条の2第3項
11 放課後等デイサービスを行う施設
児童福祉法第6条の2第4項
12 地域活動支援センター
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第9号
13 身体障害者福祉センター
身体障害者福祉法第31条
14 盲人ホーム
昭和37年2月27日付社発第109号厚生省社会局長通知別紙「盲人ホーム運営要綱」
15 日中一時支援事業を行う施設
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第3項、平成
18年8月1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害府県福祉部長通知別紙
「地域生活支援事業実施要綱」
16 通所介護を行う施設
介護保険法第8条第7項
17 通所リハビリテーションを行う施設
介護保険法第8条第8項
18 短期入所生活介護を行う施設
介護保険法第8条第9項
19 短期入所療養介護を行う施設
介護保険法第8条第10項
20 特定施設入居者生活介護(短期利用に限る)を行う施設
介護保険法第8条第11項
21 認知症対応型通所介護を行う施設
介護保険法第8条第17項
22 小規模多機能型居宅介護を行う施設
介護保険法第8条第18項
23 認知症対応型共同生活介護(短期利用に限る)を行う施設
介護保険法第8条第19項
24 地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用に限る)を行う施設
介護保険法第8条第20項
25 複合型サービスを行う施設
介護保険法第8条第22項
26 介護予防通所介護を行う施設
介護保険法第8条の2第7項
27 介護予防通所リハビリテーションを行う施設
介護保険法第8条の2第8項
28 介護予防短期入所生活介護を行う施設
介護保険法第8条の2第9項
29 介護予防短期入所療養介護を行う施設
介護保険法第8条の2第10項
30 介護予防認知症対応型通所介護を行う施設
介護保険法第8条の2第15項
31 介護予防小規模多機能型居宅介護を行う施設
介護保険法第8条の2第16項
32 介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用に限る)を行う施設
介護保険法第8条の2第17項
33 地域支援事業を行う施設
介護保険法第115条の45
34 老人デイサービス事業を行う施設
老人福祉法第5条の2第3項
35 老人短期入所事業を行う施設
老人福祉法第5条の2第4項
36 小規模多機能型居宅介護事業を行う施設
老人福祉法第5条の2第5項
37 複合型サービス福祉事業を行う施設
老人福祉法第5条の2第7項
38 老人デイサービスセンター
老人福祉法第20条の2の2
39 老人短期入所施設
老人福祉法第20条の3
学校教育法第1条
学校教育法第1条
学校教育法第1条
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7
項
b 保育所、介護老人保健施設その他これらに類する通所又は短期間の入所により利用される福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設(通所又は短期間
の入所の用に供する部分に限る。)
40 授産施設
生活保護法第38条第5項
社会福祉法第2条第2項第7号
41 ホームレス自立支援センター
ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第3条
42 放課後児童健全育成事業を行う施設
児童福祉法第6条の3第2項
43 保育所
児童福祉法第39条
44 児童館
児童福祉法第40条
45 認可外保育所
児童福祉法第59条の2
46 母子健康センター
母子保健法第22条
30
施設使用制限の要請等の対象であるa、bの施設一覧
施設の種類
a学校(bに掲げるものを除く。)
1 幼稚園
根拠規定
学校教育法第1条
2 小学校
3 中学校
学校教育法第1条
4 高等学校
5 中等教育学校
学校教育法第1条
6 特別支援学校
7 高等専門学校
学校教育法第1条
8 専修学校(高等課程に限る。)
幼保連携型認定こども園
9
学校教育法第124条
1 生活介護事業を行う施設
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項
2 短期入所事業を行う施設
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第8項
3 重度障害者等包括支援事業を行う施設
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第9項
4 自立訓練(機能訓練)事業を行う施設
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第13項
5 自立訓練(生活訓練)事業を行う施設
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第13項
6 就労移行支援事業を行う施設
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第14項
7 就労継続支援(A型)事業を行う施設
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第15項
8 就労継続支援(B型)事業を行う施設
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第15項
9 児童発達支援を行う施設
児童福祉法第6条の2第2項
10 医療型児童発達支援を行う施設
児童福祉法第6条の2第3項
11 放課後等デイサービスを行う施設
児童福祉法第6条の2第4項
12 地域活動支援センター
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第9号
13 身体障害者福祉センター
身体障害者福祉法第31条
14 盲人ホーム
昭和37年2月27日付社発第109号厚生省社会局長通知別紙「盲人ホーム運営要綱」
15 日中一時支援事業を行う施設
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第3項、平成
18年8月1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害府県福祉部長通知別紙
「地域生活支援事業実施要綱」
16 通所介護を行う施設
介護保険法第8条第7項
17 通所リハビリテーションを行う施設
介護保険法第8条第8項
18 短期入所生活介護を行う施設
介護保険法第8条第9項
19 短期入所療養介護を行う施設
介護保険法第8条第10項
20 特定施設入居者生活介護(短期利用に限る)を行う施設
介護保険法第8条第11項
21 認知症対応型通所介護を行う施設
介護保険法第8条第17項
22 小規模多機能型居宅介護を行う施設
介護保険法第8条第18項
23 認知症対応型共同生活介護(短期利用に限る)を行う施設
介護保険法第8条第19項
24 地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用に限る)を行う施設
介護保険法第8条第20項
25 複合型サービスを行う施設
介護保険法第8条第22項
26 介護予防通所介護を行う施設
介護保険法第8条の2第7項
27 介護予防通所リハビリテーションを行う施設
介護保険法第8条の2第8項
28 介護予防短期入所生活介護を行う施設
介護保険法第8条の2第9項
29 介護予防短期入所療養介護を行う施設
介護保険法第8条の2第10項
30 介護予防認知症対応型通所介護を行う施設
介護保険法第8条の2第15項
31 介護予防小規模多機能型居宅介護を行う施設
介護保険法第8条の2第16項
32 介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用に限る)を行う施設
介護保険法第8条の2第17項
33 地域支援事業を行う施設
介護保険法第115条の45
34 老人デイサービス事業を行う施設
老人福祉法第5条の2第3項
35 老人短期入所事業を行う施設
老人福祉法第5条の2第4項
36 小規模多機能型居宅介護事業を行う施設
老人福祉法第5条の2第5項
37 複合型サービス福祉事業を行う施設
老人福祉法第5条の2第7項
38 老人デイサービスセンター
老人福祉法第20条の2の2
39 老人短期入所施設
老人福祉法第20条の3
学校教育法第1条
学校教育法第1条
学校教育法第1条
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7
項
b 保育所、介護老人保健施設その他これらに類する通所又は短期間の入所により利用される福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設(通所又は短期間
の入所の用に供する部分に限る。)
40 授産施設
生活保護法第38条第5項
社会福祉法第2条第2項第7号
41 ホームレス自立支援センター
ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第3条
42 放課後児童健全育成事業を行う施設
児童福祉法第6条の3第2項
43 保育所
児童福祉法第39条
44 児童館
児童福祉法第40条
45 認可外保育所
児童福祉法第59条の2
46 母子健康センター
母子保健法第22条
30