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【資料1-2-5】まん延防止に関するガイドライン (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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⑤命令

○文書を送付して命令

○ 事前通知において示した期間内に是正がなされ
ない場合は、文書を送付して命令を行う。
○ この際、命令の期間は、始期・終期ともに要請の
期間と同一とすること。ただし、命令違反が生
じうるのは命令が相手方に到達した時点以降の
期間となる。
※書式については別紙8を参照。
※相手方への到達が確認できるよう、一般書留+
配達証明+内容証明を利用することが考えら
れる。

⑥命令を行った旨

○ ウェブサイト等での公表

○公表は、各都道府県のウェブサイト等において、
・命令の内容及び理由
・対象施設の名称及び所在地

の公表

を掲載すること。
○ 当該公表が、感染拡大防止の観点から逆効果に
なったり、誹謗中傷行為等が起きたりしないよ
う、その影響に配慮すること。また、公表により
かえって多くの利用者が集まるなど、利用者の
合理的な行動を確保することにつながらないこ
とが想定される場合には、公表しないことがで
きる点にも留意すること。
※命令を行った後、当該命令に従った対応がされ
た場合には、掲載を取り止めること。
6. 命令違反の確認
①現地確認

○ 当該施設等が命令に従って ○ 命令に従うよう、口頭で指導・助言
いないことの確認

※違反に対しては過料が科されうることを伝達
○ 命令に従った場合は直ちに担当部局に報告する
よう指導
※相手方が任意の協力を拒み、外観等からでは営
業の状況等が明らかでない場合に限り、事前通

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