よむ、つかう、まなぶ。
【資料1-2-5】まん延防止に関するガイドライン (41 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
②過料の裁判の執
○ 検察官の命令で執行
○ 過料の裁判は検察官の命令で執行されること。
行
また、執行は、民事執行法(昭和54年法律第4
号)その他強制執行の手続に関する法令の規定
に従って行われ、刑事罰である罰金のように、
支払えない場合の労役場留置は予定されていな
いこと。
41
○ 検察官の命令で執行
○ 過料の裁判は検察官の命令で執行されること。
行
また、執行は、民事執行法(昭和54年法律第4
号)その他強制執行の手続に関する法令の規定
に従って行われ、刑事罰である罰金のように、
支払えない場合の労役場留置は予定されていな
いこと。
41