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【資料1-2-5】まん延防止に関するガイドライン (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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別紙9記載の留意事項
都道府県知事においては、当該違反者の住所地(住所がないとき等は居
所)を管轄する地方裁判所に対し、当該違反者が過料に処すべきものと思
料される旨を通知すること。
通知については、様式の一例を別紙9のとおり作成したため、参考にさ
れたい。当該様式については所要の変更を行って差し支えないが、記載に
当たっては、次の事項に留意すること。
(1) 冒頭文について

罰則の根拠となる改正後特措法の条文及び当該条文において規定され
ている過料の額を明記すること。
なお、過料の額については、都道府県知事の意見(個別の案件に応じ
て処すべきと思料する額)を記載する必要はないこと。
(2) 「2.事件の概要」について
「2.事件の概要」には、過料に処すべき理由となる事実を過不足な
く記載すること。
また、同一の違反の事実について二重に過料に処することがないよう、
過料に処すべき理由となる事実の始期及び終期を明確に記載すること。
(3) 「3.添付資料」について
違反者の住民票の写し(個人番号(行政手続における特定の個人を識
別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号)第2条
第5項に規定する個人番号をいう。)の記載がないもの)
(法人にあって
は、登記事項証明書)を添付すること。また、違反があった施設等の登
記簿抄本(登記簿抄本が存在しない場合には、施設等を証明する書類)
を添付すること。改正後特措法の規定に基づく命令に違反したことを過
料に処すべき理由として通知する場合には、「施設管理者等への連絡の記
録」「立入検査による現地確認の記録」「立入検査時の指導や助言の記録」
「都道府県知事による要請、命令や公表の記録」等の当該違反の事実に関す
る記録を添付すること。
なお、これらの各記録については、違反者が施設管理者等(改正後特
措法第 45 条)や業態に属する事業を行う者(改正後特措法第31条の8)
に該当することや、過料に処すべき理由となる事実を、管轄の地方裁判
所において的確に認定することができる資料(例えば、写真撮影報告書
など)でなければならないこと。
(4) 参考資料の添付について
各地方裁判所における改正後特措法の規定に係る解釈の参考資料とな
ることから、必要に応じ、本施行通知等を添付すること。
なお、管轄の地方裁判所から必要な書類等について別途指示や依頼があ
った場合には、上記にかかわらず、当該指示及び依頼に適切に対応された
い。
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