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【資料1-2-5】まん延防止に関するガイドライン (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
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(2)まん延防止対策の概要と対策の切替え等
公衆衛生学上、感染成立の三要素は、「宿主」(人の感受性)、「病原体」(ウイルス
や細菌の特性)及び「感染経路」(ウイルスや細菌が体内に入る方法(飛沫、接触、
経口感染など))であるが、予防接種や治療薬の投与等の医学的な介入を除いて、ま
ん延を防止するための方策としては、「感染経路」に介入すること、すなわち、基本
的感染対策の励行や、感染リスクの高い場面・場所の利用を制限すること、人と人
との接触を抑制することなどが重要である。
こうしたまん延防止対策を迅速に講じていくことが感染拡大防止に重要であるが、
このとき、対策が国民生活・社会経済活動にもたらす影響も考慮しながら、対策を
講じていく必要がある。したがって、病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性
等)や医療提供体制等を踏まえたリスク評価を行いつつ、まん延防止対策の感染拡
大防止効果と国民生活・社会経済への影響を総合的に勘案し、適切な対策を行って
いくことが求められる。
また、対策を講じるに当たっては、対策の対象となる業態や施設、年齢層等に対
する偏見・差別につながらないよう、情報提供・共有のあり方について十分に検討
する必要がある。
こうしたことを踏まえ、準備期においては、国は、新型インフルエンザ等発生時
のまん延防止対策の実施に係る参考指標等の検討を行い、有事にまん延防止対策を
柔軟かつ機動的に実施・縮小するために参考とすべき指標やデータ等の内容、取得
方法等について整理する。また、基本的な感染対策の普及や有事のまん延防止対策
の内容についての理解促進を図る。
初動期においては、国及び都道府県等1は、新型インフルエンザ等感染症等に係る
発生等の公表2後に、患者や濃厚接触者への対応(政府行動計画 3-1-1)を行うため
の準備など、国内でのまん延の防止のための呼び掛けや対応期におけるまん延防止
対策の迅速な実施のための準備を進める。
対応期においては、国(政府対策本部)は、病原体の性状等に応じて基本的対処
方針を定めるとともに、自らも広く国民や事業者等に必要な感染拡大を抑えるため
の行動を呼び掛ける。患者数が大幅に増加することにより、感染症法に基づく患者
対策及び濃厚接触者対策を実施することができなくなる段階においては、人と人と
の接触の機会を少なくすることなどにより、多くの未感染者が患者、無症状病 原体
保有者と接触する機会をできる限り減らす対策も検討する。
政府対策本部が設置された場合に特措法に基づき設置されることとなる都道府県
対策本部は、基本的対処方針、本ガイドライン、当該都道府県行動計画等を踏まえ、
まん延防止対策を地域の状況に応じ機動的かつ柔軟に進める。
また、国及び都道府県は、サーベイランスにより得られる患者数等の情報、積極
1 都道府県並びに保健所を設置する市及び特別区(以下「保健所設置市等」という。)を指す。
2 感染症法第 16 条第2項に規定する「新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表」。以
下同じ。
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公衆衛生学上、感染成立の三要素は、「宿主」(人の感受性)、「病原体」(ウイルス
や細菌の特性)及び「感染経路」(ウイルスや細菌が体内に入る方法(飛沫、接触、
経口感染など))であるが、予防接種や治療薬の投与等の医学的な介入を除いて、ま
ん延を防止するための方策としては、「感染経路」に介入すること、すなわち、基本
的感染対策の励行や、感染リスクの高い場面・場所の利用を制限すること、人と人
との接触を抑制することなどが重要である。
こうしたまん延防止対策を迅速に講じていくことが感染拡大防止に重要であるが、
このとき、対策が国民生活・社会経済活動にもたらす影響も考慮しながら、対策を
講じていく必要がある。したがって、病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性
等)や医療提供体制等を踏まえたリスク評価を行いつつ、まん延防止対策の感染拡
大防止効果と国民生活・社会経済への影響を総合的に勘案し、適切な対策を行って
いくことが求められる。
また、対策を講じるに当たっては、対策の対象となる業態や施設、年齢層等に対
する偏見・差別につながらないよう、情報提供・共有のあり方について十分に検討
する必要がある。
こうしたことを踏まえ、準備期においては、国は、新型インフルエンザ等発生時
のまん延防止対策の実施に係る参考指標等の検討を行い、有事にまん延防止対策を
柔軟かつ機動的に実施・縮小するために参考とすべき指標やデータ等の内容、取得
方法等について整理する。また、基本的な感染対策の普及や有事のまん延防止対策
の内容についての理解促進を図る。
初動期においては、国及び都道府県等1は、新型インフルエンザ等感染症等に係る
発生等の公表2後に、患者や濃厚接触者への対応(政府行動計画 3-1-1)を行うため
の準備など、国内でのまん延の防止のための呼び掛けや対応期におけるまん延防止
対策の迅速な実施のための準備を進める。
対応期においては、国(政府対策本部)は、病原体の性状等に応じて基本的対処
方針を定めるとともに、自らも広く国民や事業者等に必要な感染拡大を抑えるため
の行動を呼び掛ける。患者数が大幅に増加することにより、感染症法に基づく患者
対策及び濃厚接触者対策を実施することができなくなる段階においては、人と人と
の接触の機会を少なくすることなどにより、多くの未感染者が患者、無症状病 原体
保有者と接触する機会をできる限り減らす対策も検討する。
政府対策本部が設置された場合に特措法に基づき設置されることとなる都道府県
対策本部は、基本的対処方針、本ガイドライン、当該都道府県行動計画等を踏まえ、
まん延防止対策を地域の状況に応じ機動的かつ柔軟に進める。
また、国及び都道府県は、サーベイランスにより得られる患者数等の情報、積極
1 都道府県並びに保健所を設置する市及び特別区(以下「保健所設置市等」という。)を指す。
2 感染症法第 16 条第2項に規定する「新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表」。以
下同じ。
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