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【資料1-2-5】まん延防止に関するガイドライン (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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2.患者や濃厚接触者以外の住民に対する要請等
(1)外出等に係る要請(政府行動計画 3-1-2-1)
① 外出自粛要請(特措法第 24 条第9項又は第 45 条第1項)
居宅等からの不要不急の外出や移動の自粛を求めること。「不要不急の外出
や移動」とは、医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必
要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要
なものを除いた外出を指す10。
なお、外出自粛要請については、
・ 特措法第 24 条第9項に基づく要請は、外出自粛要請に応じることが特に求
められる対象者の例示や、外出する際の要請事項を併せて示す11などして、
「ごく一部の例外を除いた一般的な外出自粛12」までは要請しないこと
・ 特措法第 45 条第1項に基づく外出自粛要請は、緊急事態宣言時に、新型イ
ンフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮し
て都道府県知事が定める期間及び区域において 13、「ごく一部の例外を除い
て原則として外出自粛」を要請すること
を想定している。
② 営業時間の変更に係る要請(特措法第 31 条の8第1項)に係る営業時間外
に営業が行われている場所にみだりに出入りしないことの要請(特措法第 31
条の8第2項)
まん延防止等重点措置により、感染の継続的な発生の主たる原因となって
いる業態に対する営業時間の変更の要請を行う場合、当該要請に応じない者
がいることも想定されるところ、要請に係る営業時間外に当該業態に属する
事業が行われている場所への人の往来を抑止することが必要であることから、
住民に対して、要請に係る営業時間以外の時間にこうした事業が行われてい
る場所にみだりに出入りしないよう要請すること。
③ 都道府県間の移動の自粛要請(特措法第 24 条第9項等)
日常的に面会の機会がない者との接触を通じて、感染の広がっていない地
域へ感染が拡大することを抑制するため、都道府県間の移動の自粛を要請す
ること。なお、移動そのものが感染拡大に影響するというエビデンスは現在

10 具体的な行為が「不要不急の外出や移動」に該当するかについては、新型インフルエンザ等の特性(病原
性、感染性、薬剤感受性等)や、国民個人の生活状況等に応じて異なる。
11 例えば、
「重症化リスクの高い方は、不要不急の外出を控えていただきたい」
「外出する際には、感染予防・
感染対策を万全にしていただきたい」等の要請が考えられる。
12 医療機関への通院、食料の買い出し、職場への通勤など生活の維持のために必要なもの以外の、いわゆる不
要不急の外出を自粛するよう要請することを想定している。
13 特措法第 31 条の8第1項、第 45 条第1項及び第2項の規定に基づく要請は、必要以上の規制を行うことを
防止する観点から、感染の拡大という具体的な危険の除去に必要な期間に限られることが望ましい。これは、
感染が拡大していく危険性が十分に低下するまでに必要な期間と考えるべきであり、都道府県知事が要請期間
を設定するに当たって、その際の考慮要素として、①新型インフルエンザ等の潜伏期間、②治癒までの期間、
③発生の状況が定められている。

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