よむ、つかう、まなぶ。
【資料1-2-5】まん延防止に関するガイドライン (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
なお、緊急事態宣言時において、都道府県知事は、表1以外の以下の社会経
済活動を維持するうえで必要な施設についても、特措法施行令第 12 条で定め
る使用制限以外の対応を参考に、基本的対処方針を踏まえ、手指の消毒設備の
設置、入場者数の制限等の特措法第 24 条第9項による協力の要請を行う。
a 病院又は診療所
b 卸売市場、食料品売場
c 飲食店、料理店
d ホテル又は旅館
e 寄宿舎又は下宿
f 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の
乗降又は待合の用に供するもの
g 工場
h
i
j
k
l
銀行
事務所
保健所、税務署その他不特定多数の者が利用する官公署
公衆浴場
表1の施設であって、1,000 ㎡以下の施設(表1のⅰ、ⅱ及び施行令第 11
条第3項の規定に基づき、厚生労働大臣が例外的に定めたカテゴリーの施設
を除く。)
(3)まん延防止等重点措置及び緊急事態措置に係る命令等(政府行動計画 3-13-3)
① まん延防止等重点措置に係る命令(特措法第 31 条の8第3項)
正当な理由23がないのに第 31 条の8第1項の規定に基づく時短要請等やまん
延防止のための措置の要請に従わない者がいる場合、特に必要があると認める
場合に限り、当該要請に係る措置を講ずべきことを命令すること。この時、特
23 特措法第 63 条の2に規定する支援があること、命令の実施に当たっては専門家の意見を聴き、必要性の精査
が行われること、措置の実施期間は一時的であることを踏まえれば、
「正当な理由」は限定的に解釈される。
実際には、具体的な状況における諸般の事情を考慮して客観的に判断されるものであるが、例えば、
・地域の飲食店が休業等した場合、近隣に食料品店が立地していないなど他に代替手段もなく、地域の住民が生
活を維持していくことが困難となる場合
・新型インフルエンザ等対策に関する重要な研究会等を施設において実施する場合
・病院などエッセンシャルワーカーの勤務する場において、周辺にコンビニ店や食料品店などの代替手段がな
く、併設の飲食店が休業等した場合、業務の継続が困難となる場合
等が該当すると考えられる。一方で、経営状況等を理由に要請に応じないことや客の不退去により閉店できない
ことは、
「正当な理由がある場合」に該当しない。
なお、命令ができる場合として規定しているのは、正当な理由がないのに「要請に応じないとき」である。例
えば、知事からの時短要請に応じて、日頃営業時間を 20 時までにしている店に、ある日、店側から退店を強
く促しているにもかかわらず、客が退去せず結果的に 20 時に閉店することができなかった場合、その事実だ
けでは「要請に応じていない」とは評価できないため、命令や過料の対象にはならないと考えられる。ただ
し、客が退去しなければ常に「要請に応じていない」と評価されないかと言えば、個別具体の態様によって異
なると考えられる。例えば、客の不退去を理由として、当該客に退店するよう促すこともせずに連日のように
20 時以降も飲食サービスを提供しているような場合には、要請に応じずに 20 時以降も営業していると評価
されうる。いずれにしても、個別の態様に応じて判断すべきものと考える。なお、店側から退店を要求してい
るにもかかわらず、客が退去しない場合には、刑法上の不退去罪に当たる可能性もある。
18
済活動を維持するうえで必要な施設についても、特措法施行令第 12 条で定め
る使用制限以外の対応を参考に、基本的対処方針を踏まえ、手指の消毒設備の
設置、入場者数の制限等の特措法第 24 条第9項による協力の要請を行う。
a 病院又は診療所
b 卸売市場、食料品売場
c 飲食店、料理店
d ホテル又は旅館
e 寄宿舎又は下宿
f 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の
乗降又は待合の用に供するもの
g 工場
h
i
j
k
l
銀行
事務所
保健所、税務署その他不特定多数の者が利用する官公署
公衆浴場
表1の施設であって、1,000 ㎡以下の施設(表1のⅰ、ⅱ及び施行令第 11
条第3項の規定に基づき、厚生労働大臣が例外的に定めたカテゴリーの施設
を除く。)
(3)まん延防止等重点措置及び緊急事態措置に係る命令等(政府行動計画 3-13-3)
① まん延防止等重点措置に係る命令(特措法第 31 条の8第3項)
正当な理由23がないのに第 31 条の8第1項の規定に基づく時短要請等やまん
延防止のための措置の要請に従わない者がいる場合、特に必要があると認める
場合に限り、当該要請に係る措置を講ずべきことを命令すること。この時、特
23 特措法第 63 条の2に規定する支援があること、命令の実施に当たっては専門家の意見を聴き、必要性の精査
が行われること、措置の実施期間は一時的であることを踏まえれば、
「正当な理由」は限定的に解釈される。
実際には、具体的な状況における諸般の事情を考慮して客観的に判断されるものであるが、例えば、
・地域の飲食店が休業等した場合、近隣に食料品店が立地していないなど他に代替手段もなく、地域の住民が生
活を維持していくことが困難となる場合
・新型インフルエンザ等対策に関する重要な研究会等を施設において実施する場合
・病院などエッセンシャルワーカーの勤務する場において、周辺にコンビニ店や食料品店などの代替手段がな
く、併設の飲食店が休業等した場合、業務の継続が困難となる場合
等が該当すると考えられる。一方で、経営状況等を理由に要請に応じないことや客の不退去により閉店できない
ことは、
「正当な理由がある場合」に該当しない。
なお、命令ができる場合として規定しているのは、正当な理由がないのに「要請に応じないとき」である。例
えば、知事からの時短要請に応じて、日頃営業時間を 20 時までにしている店に、ある日、店側から退店を強
く促しているにもかかわらず、客が退去せず結果的に 20 時に閉店することができなかった場合、その事実だ
けでは「要請に応じていない」とは評価できないため、命令や過料の対象にはならないと考えられる。ただ
し、客が退去しなければ常に「要請に応じていない」と評価されないかと言えば、個別具体の態様によって異
なると考えられる。例えば、客の不退去を理由として、当該客に退店するよう促すこともせずに連日のように
20 時以降も飲食サービスを提供しているような場合には、要請に応じずに 20 時以降も営業していると評価
されうる。いずれにしても、個別の態様に応じて判断すべきものと考える。なお、店側から退店を要求してい
るにもかかわらず、客が退去しない場合には、刑法上の不退去罪に当たる可能性もある。
18