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(資料2)精神保健福祉法上の入院制度等についてのこれまでのご意見を踏まえた論点と検討の方向性について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24461.html
出典情報 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第7回 3/16)《厚生労働省》
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2.患者の意思決定及び意思の表明についての支援(論点④)
論点④

○ 「意思表明支援」(仮称)の制度化に向けて、具体的な仕組みをどのように考えるべきか。
これまでのご意見
○ 実施主体は、都道府県・政令市とする。委託を可とし、委託を基本とする。(第5回・第6回)
○ アドボケイトの研修・登録、連絡受付・病院への派遣のほか、相談を受け付けるセンター(仮称)を設置する。(第5
回)
○ 都道府県・政令市に1件の協議の場を設置する。病院とアドボケイトが協議して解決するチャンネルが必要である。
(第5回・第6回)
○ 障害者総合支援法の都道府県地域生活支援事業の必須事業を財源とする。(第5回・第6回)
○ 制度化に向けては、実現可能なものである必要性がある。そうした観点からは、一つの意見として、長期入院患者に
対しては、市町村等が主体となって、基幹相談支援事業センター等において、相談支援専門員とピアサポーター等が
一緒に活動を行う。入院期間が短い方や、身寄りからの支援を見込むことが難しい、又は医療保護入院の方は、障害
者総合支援法の個別給付化等により、相談支援専門員とピアサポーターが個別給付の枠組みの中で本人にアプロー
チしながら、地域移行や地域定着等の利用につなげる考え方もあるのではないか。(第5回)
○ 医療と福祉の連携の観点から、医療も地域とつながりたい、地域も医療とつながりたい。その接着剤に、この支援
の制度化が役に立ち、医療と福祉の連携が促進されるのではないか。(第5回)
検討の方向性
○ 「意思表明支援者」(仮称)による支援体制を全国的に整備していくため、実効的・実現可能な仕組みの検討が必要。
・ 「意思表明支援」(仮称)については、自治体の事業として行うこととし、研修・登録、患者等からの相談、協議の場
の設置・運営等について、広域的な観点から都道府県等が実施することとしてはどうか。
・ その際、「意思表明支援者」(仮称)の独立性・外部性の観点から、病院を所掌する都道府県等の精神保健担当部
局からの独立性とともに、専門性を有する精神保健福祉センターが担う役割について、どう考えるか。
・ 「意思表明支援者」(仮称)等、協議の場の参加者に対する守秘義務を設けてはどうか。
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