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(資料2)精神保健福祉法上の入院制度等についてのこれまでのご意見を踏まえた論点と検討の方向性について (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24461.html |
出典情報 | 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第7回 3/16)《厚生労働省》 |
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3.医療保護入院(論点②-1)
検討の方向性(続き)
⑵ 緊急時における受診前相談及び入院外医療の充実
○ 精神症状の急性増悪、精神疾患の急性発症等の緊急時には、受診前相談や入院外医療(夜間・休日診療、電話
対応、往診、訪問看護等)の体制整備とあわせ、入院治療(急性期)へのアクセスを確保することが必要となる。
○ 緊急時の入院外医療の充実については、精神医療相談窓口や精神科救急情報センターの体制整備に向けた支
援を進めている。
○ 今後、緊急時の入院外医療への支援を充実する観点から、地域の実情に応じた受診前相談の体制整備につい
て、また、往診や訪問診療・訪問看護、時間外診療への対応や入院の要否に関する判断等の診察といった役割の更
なる充実について、診療報酬等の評価を含めて検討を進める(参考4)。
⑶ 精神疾患に関する普及啓発(学校教育における普及啓発の充実等)
○ 精神保健医療福祉に関する総論的知見を広く国民の間で共有するためには、特に学校教育における普及啓発の
充実が重要である。
○ 学習指導要領の改訂により、本年4月から、高等学校の保健体育の「現代社会と健康」に、新たに「精神疾患の予
防と回復」の項目を追加。
○ 学校教育における普及啓発を効果的に推進する上では、教職員に対する普及啓発が重要となる。令和3年度から
心のサポーター(精神疾患への正しい知識と理解を持ち、メンタルヘルスの問題を抱える家族や同僚等に対する傾
聴を中心とした支援者)の養成に向けた研修が開始されている(参考5)が、例えば、こうした研修について教職員に
対して情報共有を行う等の取組を関係省庁と連携して検討してはどうか。
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検討の方向性(続き)
⑵ 緊急時における受診前相談及び入院外医療の充実
○ 精神症状の急性増悪、精神疾患の急性発症等の緊急時には、受診前相談や入院外医療(夜間・休日診療、電話
対応、往診、訪問看護等)の体制整備とあわせ、入院治療(急性期)へのアクセスを確保することが必要となる。
○ 緊急時の入院外医療の充実については、精神医療相談窓口や精神科救急情報センターの体制整備に向けた支
援を進めている。
○ 今後、緊急時の入院外医療への支援を充実する観点から、地域の実情に応じた受診前相談の体制整備につい
て、また、往診や訪問診療・訪問看護、時間外診療への対応や入院の要否に関する判断等の診察といった役割の更
なる充実について、診療報酬等の評価を含めて検討を進める(参考4)。
⑶ 精神疾患に関する普及啓発(学校教育における普及啓発の充実等)
○ 精神保健医療福祉に関する総論的知見を広く国民の間で共有するためには、特に学校教育における普及啓発の
充実が重要である。
○ 学習指導要領の改訂により、本年4月から、高等学校の保健体育の「現代社会と健康」に、新たに「精神疾患の予
防と回復」の項目を追加。
○ 学校教育における普及啓発を効果的に推進する上では、教職員に対する普及啓発が重要となる。令和3年度から
心のサポーター(精神疾患への正しい知識と理解を持ち、メンタルヘルスの問題を抱える家族や同僚等に対する傾
聴を中心とした支援者)の養成に向けた研修が開始されている(参考5)が、例えば、こうした研修について教職員に
対して情報共有を行う等の取組を関係省庁と連携して検討してはどうか。
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