よむ、つかう、まなぶ。
(資料2)精神保健福祉法上の入院制度等についてのこれまでのご意見を踏まえた論点と検討の方向性について (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24461.html |
出典情報 | 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第7回 3/16)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
3.医療保護入院(論点②-3)
検討の方向性
⑴ 入院の理由を医療保護入院時の告知事項として追加する点について
○ 病院管理者が医療保護入院を行った場合に医療保護入院者に対して書面で行う告知の内容について、現行の精
神保健福祉法では、入院措置を採る旨、退院請求・処遇改善請求に関すること、入院中の行動制限に関することが
定められている。
○ こうした入院措置がどのような理由から行われたのか、患者が医師から説明を受ける機会を保障するとともに、入
院措置を行う精神科病院の管理者について慎重な判断を促し、患者の権利擁護を図るため、告知を行う事項として、
新たに入院を行う理由を追加してはどうか。
※ 措置入院についても同様の対応を検討してはどうか。
⑵ 患者が告知内容を十分に把握できるようにするための対応(「意思表明支援者」(仮称)への同席)について
○ 現行法上、病院管理者から医療保護入院者に対する書面の告知は、退院・処遇改善請求や入院中の行動制限に
関することが含まれており、入院後直ちに行うことが原則であるが、他方で、患者がその内容を判断できる状態で行
われることが重要となるため、患者の症状に照らし、その者の医療及び保護を図る上で支障があると認められる間は、
入院から4週間に限り告知を延期することが認められている。
○ このように、告知は単に形式的に行われるのではなく、患者がその内容を十分に把握できるようにすることが重要
であるため、「意思表明支援者」(仮称)が選任された場合は、 「意思表明支援者」(仮称)の同席のもと、病院管理者
から告知内容の説明を受けることができるようにすることが望ましいのではないか。
※ 措置入院時の告知については、現行法上、延期可能な旨が定められていないが、患者がその内容を判断できる状
態で行われることが重要である点は、医療保護入院の場合と異ならない。
したがって、措置入院時の告知についても、入院から4週間に限り告知の延期が可能である旨を規定するととも
に、「意思表明支援者」(仮称)の同席のもとでの告知内容の説明について、上記の医療保護入院と同様の対応とす
ることについて、どのように考えるか。
30
検討の方向性
⑴ 入院の理由を医療保護入院時の告知事項として追加する点について
○ 病院管理者が医療保護入院を行った場合に医療保護入院者に対して書面で行う告知の内容について、現行の精
神保健福祉法では、入院措置を採る旨、退院請求・処遇改善請求に関すること、入院中の行動制限に関することが
定められている。
○ こうした入院措置がどのような理由から行われたのか、患者が医師から説明を受ける機会を保障するとともに、入
院措置を行う精神科病院の管理者について慎重な判断を促し、患者の権利擁護を図るため、告知を行う事項として、
新たに入院を行う理由を追加してはどうか。
※ 措置入院についても同様の対応を検討してはどうか。
⑵ 患者が告知内容を十分に把握できるようにするための対応(「意思表明支援者」(仮称)への同席)について
○ 現行法上、病院管理者から医療保護入院者に対する書面の告知は、退院・処遇改善請求や入院中の行動制限に
関することが含まれており、入院後直ちに行うことが原則であるが、他方で、患者がその内容を判断できる状態で行
われることが重要となるため、患者の症状に照らし、その者の医療及び保護を図る上で支障があると認められる間は、
入院から4週間に限り告知を延期することが認められている。
○ このように、告知は単に形式的に行われるのではなく、患者がその内容を十分に把握できるようにすることが重要
であるため、「意思表明支援者」(仮称)が選任された場合は、 「意思表明支援者」(仮称)の同席のもと、病院管理者
から告知内容の説明を受けることができるようにすることが望ましいのではないか。
※ 措置入院時の告知については、現行法上、延期可能な旨が定められていないが、患者がその内容を判断できる状
態で行われることが重要である点は、医療保護入院の場合と異ならない。
したがって、措置入院時の告知についても、入院から4週間に限り告知の延期が可能である旨を規定するととも
に、「意思表明支援者」(仮称)の同席のもとでの告知内容の説明について、上記の医療保護入院と同様の対応とす
ることについて、どのように考えるか。
30