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(資料2)精神保健福祉法上の入院制度等についてのこれまでのご意見を踏まえた論点と検討の方向性について (76 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24461.html
出典情報 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第7回 3/16)《厚生労働省》
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参考22(介護分野の取組)

運営基準改正における虐待防止規定の創設
趣旨
全ての介護サービス事業者を対象に、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の
発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めるこ
とを義務づける。

改正の内容
1 基本方針
入所者・利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従
業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない旨を規定。

2 運営規程
運営規程に定めておかなければならない事項として、「虐待の防止のための措置に関する事項」
を追加。

3 虐待の防止
虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じなければならない旨を規定。
① 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催す
るとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること
② 虐待の防止のための指針を整備すること
③ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること
④ 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと

施行期日等
施行日:令和3年4月1日(施行日から令和6年3月31日までの間、経過措置を設ける)

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