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(資料2)精神保健福祉法上の入院制度等についてのこれまでのご意見を踏まえた論点と検討の方向性について (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24461.html
出典情報 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第7回 3/16)《厚生労働省》
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3.医療保護入院(論点②-3)
論点②-3
○ 医療保護入院制度の廃止・縮小に向けた具体的かつ実効的な方策
・ 視点③:より一層の権利擁護策の充実
これまでのご意見
(入院時の告知事項について)
○ 医療保護入院の告知内容に入院を行う理由を追加することは説明内容を記録して残す点では必要。ただし、告知内
容を書けば良いというように形骸化させないことが重要。(第5回)
○ 精神保健福祉法上の告知は、内容に退院請求権、処遇改善請求権を含んでおり、権利を知らせることに意味がある
ため、本人が権利を行使できるような状態で告げなければならないことだと考えられる。医療保護入院で規定されてい
る告知の延期は、そのような趣旨を踏まえたものだと考えられる。
だとすれば、患者に直ちに告知が難しい場合のための手当て、すなわち、患者の権利擁護者の役割を果たすべき人
への告知を義務づけるような制度についても今回考えていただきたい。(第5回)
○ 措置入院患者の告知についても、同様の検討をすべき。 (第5回)

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