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(資料2)精神保健福祉法上の入院制度等についてのこれまでのご意見を踏まえた論点と検討の方向性について (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24461.html
出典情報 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第7回 3/16)《厚生労働省》
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3.医療保護入院(論点⑤)
検討の方向性
(精神医療審査会の機能向上)
○ 「精神医療審査会に関するアンケート調査」調査報告書(公益社団法人日本精神保健福祉士協会)(第6回検討会
資料5-2(田村構成員提出資料))によれば、精神医療審査会として、⑴「入院者の権利擁護のために取り組んでい
ること・工夫していること」(参考10)、⑵「運営の課題」 (参考11)として、以下の点が記載されている。
⑴ 入院者の権利擁護のために取り組んでいること・工夫していること
【審査前の工夫】
<個別対応・アウトリーチ>
・ 退院等の請求で、電話ができない入院者の場合、事務局が医療機関を訪問し、請求内容を聴取し受理している
・ 入院患者や家族から相談があったら制度説明など情報提供している 等
【審査以外での工夫】
<丁寧・公正な立場>
・ 退院等請求に該当しない相談であってもできる限り丁寧に聞き取り、適切な相談機関を提示したり、医療機関に対応を依頼したりしている
・ 電話を受けた際、丁寧に話を伺い相談の趣旨を聞き取ること、中立・公正な立場であることを意識して対応するように心掛けている
<請求内容以外への対応>
・ 処遇改善請求に当たらない内容に関しては、病院のPSWに伝え対応を検討してもらっている 等
⑵ 運営の課題
【マンパワー不足】
<委員不足>
・ 長年、担っている委員が多く後継者の課題がある
・ 各分野とも委員の確保が非常に困難である 等
【権利擁護機能の限界】
<処遇改善の範囲に限界>
・ 処遇改善請求で扱う処遇の範囲について 等
<第3者機関として機能できない>
・ 人員、予算等で行政の意向を受けざるを得ないことや、医療委員の選出では、病院の協力を頼まざるを得ない為、第三者機関として機能すること
は難しいと思われる
・ 審査する量が多く、定型的な部分のチェック等になりやすい
<審査期間の長期化>
・ 入院者からは約1ヶ月の審査期間が長すぎるとよくご意見をいただくが、請求のタイミングや審査委員の多忙さから、審査期間の短縮が難しい
・ 退院等請求の意見聴取にあたり、医療機関及び審査会委員の日程調整が難航し、請求から意見聴取までの日数の短縮に苦慮する
・ 請求件数の増加により、意見聴取の日程調整が慢性的に逼迫し、審査期間が長期化しつつある 等

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