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(資料2)精神保健福祉法上の入院制度等についてのこれまでのご意見を踏まえた論点と検討の方向性について (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24461.html
出典情報 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第7回 3/16)《厚生労働省》
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3.医療保護入院(論点③)
検討の方向性

(同意者に関する議論)
○ これまでの検討会での意見を整理すると、以下の表のようになる。
同意者
前提の
考え方

(現行)家族等

(現行)市町村長

指定医のみ

指定医+代理人

司法

・ 医療保護入院の必要性については、病気の自覚を持てない場合があり、症状の悪化により判断能力そのものが低
下する特性を持つ精神疾患については、自傷他害のおそれがある場合意外にも、入院治療へのアクセスを確保する仕
組みが必要とされている(平成29年2月「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」報告書)。
・本人の人権擁護の観点からは、指定医の医学的判断について、適正な第三者による確認が必要。
・ 2人の指定医によ
る医学的な判断。

・ あらかじめ支援者
を登録。

・ 身体拘束について、
手続的な確認が可能。

理由

・ 血縁の家族、居住先の公的な市町村は必
ず存在する。
・ 家族については、本人の情報をより多く把
握していることが期待でき、本人の利益を勘
案できる者と考えられる。

課題

・ 家族への負担
・ 家族状況の複雑
化により、必ずしも家
族が本人の利益を勘
案できない場合があ
る。
⇒ 論点④

・ 同一医療機関の
指定医では、独立し
た判断とはならない。
・ 指定医が足りない
現状では、実際上困
難な面がある。

・ 本人が入院を拒
否している時点にお
いて、過去に登録し
た者の同意がどのよ
うな効果を持つのか、
慎重な検討を要する。

・ 医学的な専門性を
伴う判断について、
法律家が実体的に否
定することは実際上
困難な面がある。

・ 医療機関の判断
を追認する形になら
ないか。

(家族等同意の機能)
○ 現在の家族等同意の機能は、入院することを本人に代わって同意することまでは求められておらず、「これからの精
神保健医療福祉のあり方に関する検討会」報告書(平成29年2月)において、①医師の判断の合理性(説明に対する
納得性)、②入院治療が本人の利益に資するかについて、本人の利益を勘案できる者の視点で判断する点にあると整
理されている。
○ その上で、①については、現在の家族等同意では、家族等に医学的な専門知識まで必ずしも求めてはおらず、医師
が家族等に対し、理解しやすいよう丁寧に病状や入院治療の必要性等を説明した上で、家族等が医師の説明に納得
して判断できれば足りると考えられる、②については、家族等には、本人についての情報をより多く把握していることが
期待されていると考えられる、とされている。
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