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(資料2)精神保健福祉法上の入院制度等についてのこれまでのご意見を踏まえた論点と検討の方向性について (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24461.html
出典情報 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第7回 3/16)《厚生労働省》
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3.医療保護入院(論点⑤)
検討の方向性(続き)
○ 調査結果では、患者の権利擁護の観点から、精神医療審査会が必ずしも処遇改善請求までには至らない、医療機
関への訪問・傾聴・情報提供についても担っていることが示されており、「意思表明支援者」(仮称)の制度化に伴い、こ
うした事務は「意思表明支援者」(仮称)が担うところとなるため、この点で審査会業務の充実・迅速化が期待される面
もあると考えられる。
○ 他方で、委員の確保が困難、委員の日程調整が難航する等の理由で審査期間が長期化しているとの声も聴かれて
いる現状にある点には留意が必要と考えられる。
○ 措置入院者については、現在、定期病状報告の際に精神医療審査会の審査の対象としているが、国際人権B規約
(市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約))9条4項(※)の趣旨を踏まえ、措置入院を行った時点で速
やかに精神医療審査会の審査を実施する点について、こうした精神医療審査会の現状も考慮し、どのように考えるか。
※ 「逮捕又は抑留によって自由を奪われた者は、裁判所がその抑留が合法的であるかどうかを遅滞なく決定すること
及びその抑留が合法的でない場合にはその釈放を命ずることができるように、裁判所において手続をとる権利を有
する」とされる。
(措置入院者数)
○ 各都道府県における人口10万人当たりの措置入院患者数は、都道府県によって異なっている(参考12)。
○ 措置入院の運用に関するガイドライン(平成30年4月)では、被通報者に精神障害があると疑う根拠となる具体的言
動がない場合等、都道府県知事等が措置診察を行わない決定をすることが考えられる場合について、明確化が図ら
れている(参考13)。

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