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(資料2)精神保健福祉法上の入院制度等についてのこれまでのご意見を踏まえた論点と検討の方向性について (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24461.html
出典情報 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第7回 3/16)《厚生労働省》
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3.医療保護入院(論点④)
検討の方向性
(本人と家族が疎遠な場合等の同意者)
○ これまでの検討会での議論を踏まえ、本人と家族が疎遠な場合等の対応について、どのように考えるべきか。
対応案

①家族がいる場合は
家族の同意・不同意により
入院の可否を判断すべき

②長期間の音信不通等を理由に
家族が意思表示を拒否した場合は
市町村長同意を可能とする

③本人と家族等との間に
利益相反が認められる場合は
市町村長同意を可能とする

○ ①のように、利益を勘案できない家族等に同意を求めることは、か
えって家族等の負担や本人の不利益につながるケースがある。

理由

○ 非自発的な入院制度の拡大
については慎重な検討が必要。
○ 市町村長同意は、医療機関の
判断の追認にすぎず、患者の権
利が保障されない。

課題

○ 利益を勘案できない家族等に
同意を求めることは、かえって家
族等の負担や本人の不利益に
つながるケースがある。

○ 家族が意思表示を拒否したこと
を市町村長が確認する方法につい
て、要整理。

○ 利益相反は個別の判断を要
するため、客観的に決めること
はできず、その基準を法に規
定することが難しい(※)。

※ 他方で、例えば、患者本人と家族等との間でDV、虐待等が疑われるケースの場合は、DV防止法や虐待防止法等の規定
による一時保護等の措置の対象となっているかについて、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所、市町村等の公的機関
への確認を通じ、客観的に判断することが可能と考えられる。したがって、こうしたケースについては、DV、虐待等の関係にあ
る家族に代わり、市町村長が同意を行うとすることも視野に入れた検討を進めてはどうか。

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