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(資料2)精神保健福祉法上の入院制度等についてのこれまでのご意見を踏まえた論点と検討の方向性について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24461.html
出典情報 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第7回 3/16)《厚生労働省》
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3.医療保護入院(論点①)
検討の方向性
(基本的な考え方)
○ 医療保護入院制度の必要性については、「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」報告書(平成29
年2月)において、以下の通り、整理されている。
・ 精神障害者に対する医療の提供については、できる限り入院治療に頼らない治療的な介入を行うことが原則であり、
その上で、入院治療が必要な場合についても、できる限り本人の意思を尊重する形で任意入院を行うことが極めて
重要である。
・ ただし、病気の自覚を持てない場合があり、症状の悪化により判断能力そのものが低下するという特性を持つ精神
疾患については、自傷他害のおそれがある場合以外にも、入院治療へのアクセスを確保する仕組みが必要と考えら
れる。
・ その上で、医療保護入院は、指定医の判断により入院治療が必要とされる場合であって、任意入院につなげるよう
最大限努力をしても本人の同意が得られない場合に選択される手段であるということを再度明確にするべきである。
○ 今夏目途で予定されている障害者権利条約に基づく初回の対日審査では、医療保護入院等の強制入院の撤廃等
に関する事項について、事前の情報提供が求められるなど、精神科医療機関における非自発的入院、権利擁護のあ
り方については、国際的な関心も高まっている。
○ こうした点を踏まえ、医療保護入院制度については、基本的には将来的な廃止も視野に、その縮小に向けた具体的
かつ実効的な方策を検討してはどうか。
(医療保護入院制度の廃止・縮小に向けた具体的かつ実効的な方策の方向性)
○ 検討に当たっては、以上の点を踏まえ、以下の視点を基本としてはどうか。
・ 視点①:入院医療を必要最小限にするための予防的取組の充実
・ 視点②:医療保護入院から任意入院への移行、退院促進に向けた制度・支援の充実
・ 視点③:より一層の権利擁護策の充実

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