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(資料2)精神保健福祉法上の入院制度等についてのこれまでのご意見を踏まえた論点と検討の方向性について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24461.html
出典情報 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第7回 3/16)《厚生労働省》
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1.「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の位置付けについて
論点
○ 「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築に関する取組について、「津久井やまゆり園事件の再発防
止策という位置付けにあるものではない」との第5回検討会資料の記載は、「津久井やまゆり園事件の再発防止策を
契機とした取組を含まない」との理解で良いか。
これまでのご意見
○ 第5回検討会資料2の3ページ、「こうした『精神障害にも対応した地域包括ケアシステム』の構築に関する取組につ
いては、津久井やまゆり園事件の再発防止策という位置付けにあるものではない点について、まずは確認してはどう
か」との記述は、津久井やまゆり園事件の再発防止策を契機とした取組を含まないという理解で良いか。その場合、表
現ぶりの修正をお願いしたい。(第5回)
○ 「にも包括」が津久井やまゆり園事件の再発防止策を契機としたものを含まないことを確認するためには、結果とし
て退院後支援のガイドラインを見直さなければならないことを意味し、そこに津久井やまゆり園事件の再発防止策を契
機とした取組ではなくなったということは明文で規定する必要がある。 (第5回)
○ 退院後支援が津久井やまゆり園事件と結びつけられてしまうことで、一生懸命、地域支援を行っている方が誤解さ
れてしまうということはあってはいけないことなので、そのような疑念が残ったままガイドラインに基づく支援が継続する
ことが望ましくないのは明らか。退院後支援ガイドラインについては、事件の再発防止を契機としたものではないという
ことなども明記した上で、必要な改定をしていく必要があるのではないか。(第5回)

検討の方向性

○ 「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築に関する取組は、津久井やまゆり園事件の再発防止策を契
機としたものを含まない点について明確にしてはどうか(第5回検討会資料の修正について:次ページ)。
○ そうした観点から、退院後支援のガイドラインについて見直しを行い、退院後支援については、津久井やまゆり園事
件の再発防止策を契機とした取組ではないことを明文で規定してはどうか。
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