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(資料2)精神保健福祉法上の入院制度等についてのこれまでのご意見を踏まえた論点と検討の方向性について (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24461.html
出典情報 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第7回 3/16)《厚生労働省》
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参考3

「包括的支援マネジメント」の推進に関する診療報酬上の評価
(令和4年度診療報酬改定)
令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-4ー4

地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価

 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムにおいて、地域での生活を継続する支援体制の構築を推進する観
点から、精神科外来における多職種による精神疾患を有する者の地域定着に向けた支援の評価を新設するとと
もに、在宅において、ひきこもり状態にある者等の継続的な精神医療の提供を必要とする者に対する訪問支援
を充実する。

在宅

要請

行政機関等

※市町村、保健所、精神
保健福祉センター、基幹
相談支援センター等

連携

外来

指定特定相談支援事業者、
障害福祉サービス事業者等

多職種・多機関で連携し
て支援計画書を作成

精神科医療機関

専任のチーム
(精神科医、看護師又は保
健師、精神保健福祉士、
作業療法士各1名以上)

家庭訪問

地域定着に向けた
連絡調整

訪問診療・訪問看護
通院

対面による支援

精神科医療機関
訪問看護事業所

(新)療養生活継続支援加算

精神科在宅支援管理料1・2のロ(対象者追加)
ひきこもり状態又は精神科未受診、受診中断等を理由とする行政機
関等の保健師その他職員による家庭訪問の対象者を対象に追加。

通院・在宅精神療法1を算定する患者において、精神科外来に
通院する重点的な支援を要する者(※)に対し、専門の研修を受け
た看護師又は精神保健福祉士が医療機関等における対面による
20分以上の面接を含む支援を行うとともに、関係機関との連絡調
整を行った場合の評価を新設。
※「包括的支援マネジメント導入基準」を1つ以上満たす者

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