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(資料2)精神保健福祉法上の入院制度等についてのこれまでのご意見を踏まえた論点と検討の方向性について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24461.html |
出典情報 | 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第7回 3/16)《厚生労働省》 |
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2.患者の意思決定及び意思の表明についての支援(論点②)
論点②
○ 「意思表明支援者」(仮称)の要件について、どのように考えるべきか。
これまでのご意見
○ 意思決定及び意思の表明についての支援の担い手については「対応の方向性」として示されているとおり、資格な
どで限定するのではなく、多様な担い手による支援のほうが望ましい。(第5回)
○ 特定の有資格者に限るのではなく、相当のトレーニングを受けていただいた上で患者の支援団体のスタッフ等、幅広
い人選を可能とすべき。(第5回)
検討の方向性
○ 「意思表明支援者」(仮称)については、研修の受講による一定の資質を求めることとする。
○ 他方で、特定の資格を必須とすることなく、ピアサポーター、相談支援専門員、弁護士等、多様な担い手による支援
が確保されるようにするべきである。
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論点②
○ 「意思表明支援者」(仮称)の要件について、どのように考えるべきか。
これまでのご意見
○ 意思決定及び意思の表明についての支援の担い手については「対応の方向性」として示されているとおり、資格な
どで限定するのではなく、多様な担い手による支援のほうが望ましい。(第5回)
○ 特定の有資格者に限るのではなく、相当のトレーニングを受けていただいた上で患者の支援団体のスタッフ等、幅広
い人選を可能とすべき。(第5回)
検討の方向性
○ 「意思表明支援者」(仮称)については、研修の受講による一定の資質を求めることとする。
○ 他方で、特定の資格を必須とすることなく、ピアサポーター、相談支援専門員、弁護士等、多様な担い手による支援
が確保されるようにするべきである。
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