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(資料2)精神保健福祉法上の入院制度等についてのこれまでのご意見を踏まえた論点と検討の方向性について (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24461.html
出典情報 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第7回 3/16)《厚生労働省》
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3.医療保護入院(論点③)
検討の方向性(続き)

(市町村長同意の実態)
○ 市町村長同意については、市町村長同意事務処理要領が昭和63年に発出され、病院から同意の依頼を受けた際
の手続や、入院の同意後速やかに本人に面会すること等が定められている(参考9)。
○ 今回、具体の運用として事務処理要領に沿った対応が実施されているかについて、自治体に確認したところ、
・ 市独自に市長同意のための審査票や入院後の面会の際の確認票を作成している市
・ 精神科病院に対する実地指導における調査項目として、市町村担当者の面会の有無を確認し、面会が行われて
いない場合は、都道府県等から市町村に連絡をし、面会を行うよう指導している都道府県等
も把握された。
○ 医療保護入院制度については、患者の人権擁護、家族の負担等の観点から、将来的な廃止を視野に縮小を目指す
こととしているが、現状として、家族、市町村長以外の同意者を想定することは容易ではない中、以上の点を踏まえ、
医療保護入院の同意者についてどのように考えるか。

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