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(資料2)精神保健福祉法上の入院制度等についてのこれまでのご意見を踏まえた論点と検討の方向性について (52 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24461.html |
出典情報 | 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第7回 3/16)《厚生労働省》 |
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5.隔離・身体的拘束の最小化に係る取組(論点①)
これまでのご意見(続き)
(処遇基準告示の見直し)
○ 不穏・多動が顕著である場合という曖昧な要件は削除すべき。現状追認の状態に陥り、実効性を伴わない。(第5
回)
○ 「多動又は不穏が顕著である場合」という事項は、端的に見直しが必要だと強調して申し上げたい。この表現による
定義づけでは、客観的指標というよりも身体的拘束を実施する側の裁量によるところが大きいように見受けられるため、
当事者性を持つ立場としては不適切な運用への懸念を十分に拭い切れない。(第5回)
○ 生命に危険が及ぶ場合は身体拘束、暴力行為や迷惑行為は隔離で対応ということを書いた方が現場の混乱はなく
なるのに、「多動又は不穏が顕著」というものが非常に誤解を及ぼしている。(第5回)
○ 精神科の病院はやはり非常に閉鎖的でよくなくて、外部の目を入れることが大切。外部評価委員会等を作り、患者
の代表を入れたりするような仕組みを作ることで風通しの良い病院になるのではないか。(第5回)
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これまでのご意見(続き)
(処遇基準告示の見直し)
○ 不穏・多動が顕著である場合という曖昧な要件は削除すべき。現状追認の状態に陥り、実効性を伴わない。(第5
回)
○ 「多動又は不穏が顕著である場合」という事項は、端的に見直しが必要だと強調して申し上げたい。この表現による
定義づけでは、客観的指標というよりも身体的拘束を実施する側の裁量によるところが大きいように見受けられるため、
当事者性を持つ立場としては不適切な運用への懸念を十分に拭い切れない。(第5回)
○ 生命に危険が及ぶ場合は身体拘束、暴力行為や迷惑行為は隔離で対応ということを書いた方が現場の混乱はなく
なるのに、「多動又は不穏が顕著」というものが非常に誤解を及ぼしている。(第5回)
○ 精神科の病院はやはり非常に閉鎖的でよくなくて、外部の目を入れることが大切。外部評価委員会等を作り、患者
の代表を入れたりするような仕組みを作ることで風通しの良い病院になるのではないか。(第5回)
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