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(資料2)精神保健福祉法上の入院制度等についてのこれまでのご意見を踏まえた論点と検討の方向性について (71 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24461.html
出典情報 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第7回 3/16)《厚生労働省》
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6.虐待の防止に係る取組②
これまでのご意見(続き)
○ 令和3年度の介護報酬改定では、虐待防止の取組が全ての事業所に義務化。障害者虐待防止法の通告義務の範
疇に医療機関をやはり含めていくべきではないか。
自主的な取組として虐待防止のための委員会の設置、指針の整備、マニュアルの作成遵守、あるいは院内研修の
実施。こういった日頃の取組が極めて重要であって、そのことによって、あるべき組織風土をいかに構築していくのか。
(第5回)
○ 虐待防止法自体は、刑罰を加えるものではない。通報は全ての人を救うというのが標語になっているとおり、虐待が
起きないための組織風土をどう作るかが重要。(第5回)
○ 本当に今、障害者虐待防止法で研修や研究が進んできている。こういう行動制限を厳しく、やめていこうというものを
スタンダードにすることによって現場で改善が図られてきた。医療の現場も虐待防止法の対象にしようと言うとすごく反
対されるが、こういう良い面もやはり見ていただきたい。(第5回)
(虐待防止委員会の開催等)
○ 外からの目が恒常的に入っていることが必要ではないか、虐待防止委員会のようなものを、診療報酬上の基準にす
ること等も考えても良いのではないか。(第5回)

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