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(資料2)精神保健福祉法上の入院制度等についてのこれまでのご意見を踏まえた論点と検討の方向性について (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24461.html
出典情報 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第7回 3/16)《厚生労働省》
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3.医療保護入院(論点②-2)
検討の方向性(続き)
⑶ 長期在院者への支援
○ 長期在院者の支援に向けては、実際に訪問し、一人の顔の見える患者、自治体の住民の1人として支援を進めて
いく取組が重要と考えられ、そうした観点から、市町村が地域生活支援事業として実施する障害者相談支援事業実
施要領においては、権利擁護のために必要な援助の例として「精神科病院を訪問し、入院患者の退院に向けた意思
決定支援や退院請求などの権利行使の援助を行うよう努めること」とされている。
慣れない環境での入院治療はそれだけで孤独や不安を伴うなか、病院の中で、十分に自分の気持ちや状況につ
いて話を聞いてもらえない、説明が得られない、伝えてはみたが上手く伝わらない等の体験が重なることで、当初抱
えていた孤独や不安が増大し、これにより、次第に退院を諦めざるを得なくなり、長期在院につながっていくことが考
えられる。
○ 地域移行支援等においては、利用者と同じ立場に立って相談・助言等を行うことが、本人の不安の解消や、自分は
一人ではないという自信やエンパワーメントにつながっていくという観点を踏まえ、令和3年度の障害報酬改定におい
て、ピアサポートの専門性について新たに評価が行われている。
○ 国においても、長期在院者支援に積極的な自治体の取組を支援するとともに、先進的な自治体の取組が全国の
市町村で実施できるように共有を図るなど、市町村のバックアップを進めるべきではないか。

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