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(資料2)精神保健福祉法上の入院制度等についてのこれまでのご意見を踏まえた論点と検討の方向性について (75 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24461.html
出典情報 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第7回 3/16)《厚生労働省》
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「精神科病院に対する指導監督等の徹底について」の一部改正について
○精神科病院に対する指導監督等の徹底について(抄)令和3年1月13日付障害保健福祉部長通知一部改正
3 実地指導等の実施方法について
(2) 実地指導の方法について
ア 実地指導は、原則として都道府県及び指定都市精神保健福祉担当部局職員及び保健所の精神保健福祉担当職員
とともに、精神保健指定医を同行させ実施することとし、病院間で指摘内容に格差が生じないよう、都道府県及
び指定都市において実地指導要領等を作成して実施するよう努めること。
また、法律上極めて適正を欠く等の疑いのある精神科病院に対しては、国が直接実地指導を実施することもあ
り得ること。
イ 法律上適正を欠く等の疑いのある精神科病院に対して実地指導を行う場合には、最長でも1週間から10日間
の予告期間をもって行うこととするが、入院中の者に対する虐待が強く疑われる緊急性が高い場合等については
予告期間なしに実施できること。
ウ 実地指導の際、措置入院患者については、原則として各患者に対して診察を行うものとする。また、医療保護
入院患者については、病状報告や医療監視の結果等を踏まえるとともに、患者の入院期間、病名等に十分配慮し
て計画的、重点的に診察を行うようにすること。
エ 人権の保護に関する聞き取り調査については、入院中の者に対する虐待が疑われる事案を含め、病院職員に対
するものだけでなく、入院患者に対しても適宜行うようにすること。
また、診療録を提出させ、内容を確認するとともに、定期病状報告、関係書類及び聞き取り調査結果等の突合
を行い、未提出の書類及び入院中の者に対する虐待が行われている事実等がないかについても確認すること。
オ 医療監視を実施する際に併せて実地指導を行うなど医療監視との連携を十分に図ること。
また、生活保護法による指導等の実地との連携も図ること。
別記様式1 精神科病院実地指導結果報告書 実地指導結果の概要の区分中「入院患者等のその他の処遇について(虐
待を含む。)」

○精神科病院に対する指導監督等の徹底について(抄)令和3年1月13日付精神・障害保健課長通知一部改正
1 実地指導の指導項目について
(15) 入院患者等のその他の処遇について
ア 入院患者に対し、法に基づかない行動制限及び暴行を加える等の虐待等により人権を侵害している等の事実は
ないか。
※下線部分は一部改正箇所

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