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(資料2)精神保健福祉法上の入院制度等についてのこれまでのご意見を踏まえた論点と検討の方向性について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24461.html |
出典情報 | 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第7回 3/16)《厚生労働省》 |
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2.患者の意思決定及び意思の表明についての支援(論点①)
論点①
○ 精神科病院に入院する患者の意思決定及び意思の表明についての支援を行う者(支援者)の役割と名称について、
どのように考えるべきか。
これまでのご意見
○ 一般的に医療現場における患者の「意思決定支援」は、SDM(shared decision making)の相互参加モデルや、4つの
医の倫理原則に基づき、医療ケアチーム・担当者の介在が想定されるところ、研究班のポンチ絵では、病棟スタッフが
事後的に報告を受けるイメージ。そのため、一般的な「意思決定支援」の在り方からは少し理解しにくい。(第5回)
○ 事務局資料にあるような、精神科病棟入院の方への訪問などを通じた支援を普及させるということであれば、これは
「意思決定支援」というよりは、どちらかというと「アドボケイト」の活動に近いように思える。日本の医療の現場で「意思
決定支援」というときは、医療従事者が本人の病状や特性に配慮しながら、協働、意思決定を行うという状況が想定さ
れる。外部とのつながりを作っていくことを重視するのであれば、どちらかというと「アドボケイト」という用語のほうが近
い。(第5回)
○ 精神科病院「アドボケイト」は「意思決定支援」しないことを確認したほうがよいのではないか。「意思決定支援」は、
厚生労働省内でも複数のガイドラインが存在し、それぞれがそれぞれに同一用語を異なる意味で用いているなど、若
干の混乱が見られる。精神科病院「アドボケイト」は、そこと一線を画しておく必要があるのではないか。(第5回)
○ 精神科病院「アドボケイト」の目的は、入院者の孤立を防ぐこと、入院者が精神科病院の外部のアクターとつながる
ための契機となること、精神科病院に外部の目を入れることで風通しを良くし、医療の適正化につなげることの3点に
ある。(第5回)
○ 病院を監視・敵対視するものではなく、結果的に病院の風通しがよくなることで、虐待等が起きにくくなるという効果も
期待できる。(第5回)
○ 虐待防止は外部性が非常に重要であり、これは本来、制度的には行政の監督であるべきかもしれないが、行政がそ
んなに余裕があるのではないことも自明のことであり、そうなると、「代弁者」と言われる方が外部性を確保しながら折
に触れて入っていく仕組みをつくっていく以外ないだろう。(第5回)
5
論点①
○ 精神科病院に入院する患者の意思決定及び意思の表明についての支援を行う者(支援者)の役割と名称について、
どのように考えるべきか。
これまでのご意見
○ 一般的に医療現場における患者の「意思決定支援」は、SDM(shared decision making)の相互参加モデルや、4つの
医の倫理原則に基づき、医療ケアチーム・担当者の介在が想定されるところ、研究班のポンチ絵では、病棟スタッフが
事後的に報告を受けるイメージ。そのため、一般的な「意思決定支援」の在り方からは少し理解しにくい。(第5回)
○ 事務局資料にあるような、精神科病棟入院の方への訪問などを通じた支援を普及させるということであれば、これは
「意思決定支援」というよりは、どちらかというと「アドボケイト」の活動に近いように思える。日本の医療の現場で「意思
決定支援」というときは、医療従事者が本人の病状や特性に配慮しながら、協働、意思決定を行うという状況が想定さ
れる。外部とのつながりを作っていくことを重視するのであれば、どちらかというと「アドボケイト」という用語のほうが近
い。(第5回)
○ 精神科病院「アドボケイト」は「意思決定支援」しないことを確認したほうがよいのではないか。「意思決定支援」は、
厚生労働省内でも複数のガイドラインが存在し、それぞれがそれぞれに同一用語を異なる意味で用いているなど、若
干の混乱が見られる。精神科病院「アドボケイト」は、そこと一線を画しておく必要があるのではないか。(第5回)
○ 精神科病院「アドボケイト」の目的は、入院者の孤立を防ぐこと、入院者が精神科病院の外部のアクターとつながる
ための契機となること、精神科病院に外部の目を入れることで風通しを良くし、医療の適正化につなげることの3点に
ある。(第5回)
○ 病院を監視・敵対視するものではなく、結果的に病院の風通しがよくなることで、虐待等が起きにくくなるという効果も
期待できる。(第5回)
○ 虐待防止は外部性が非常に重要であり、これは本来、制度的には行政の監督であるべきかもしれないが、行政がそ
んなに余裕があるのではないことも自明のことであり、そうなると、「代弁者」と言われる方が外部性を確保しながら折
に触れて入っていく仕組みをつくっていく以外ないだろう。(第5回)
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