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(資料2)精神保健福祉法上の入院制度等についてのこれまでのご意見を踏まえた論点と検討の方向性について (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24461.html
出典情報 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第7回 3/16)《厚生労働省》
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3.医療保護入院(論点②-1)
検討の方向性(続き)
⑷ 児童・思春期の精神科医療体制の充実
○ 児童・思春期精神疾患は、発達障害、統合失調症等の精神疾患の場合のほか、「不登校」「3歳になっても話さな
い」等の様々な理由で受診する場合もあることから、子どもと家族の心の問題に対し、地域の関係機関と適切に連携
しながら、地域で必要な治療を継続できる体制を整備していくことが重要である。
○ 具体的には、以下の取組を通じ、児童・思春期の子どもと家族が、必要な精神科医療を受けられるよう、引き続き、
体制整備の充実とともに普及啓発を図っていく。
・ 「子どもの心の診療ネットワーク事業」として、都道府県及び指定都市における拠点病院を中核とし、地域の関係
機関と連携した支援体制の構築や、地域住民への普及啓発を進める(令和2年度:21自治体が実施)(参考6)。
・ 医師、看護師、保健師、精神保健福祉士、臨床心理技術者等を対象に、「思春期精神保健研修」を実施し、児童・
思春期のこころの問題に関する専門家を養成する(参考7)。
⑸ 市町村、保健所、精神保健福祉センターにおける相談支援体制
⇒ これまでの議論を踏まえた具体の方策を整理

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