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(資料2)精神保健福祉法上の入院制度等についてのこれまでのご意見を踏まえた論点と検討の方向性について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24461.html
出典情報 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第7回 3/16)《厚生労働省》
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2.患者の意思決定及び意思の表明についての支援(論点③)
論点③
○ 「意思表明支援」(仮称)の制度化に向けて、 優先的に取り組んでいく対象者をどのように考えるべきか。
これまでのご意見
○ 非自発的入院制度の必要性と引換えにして権利擁護が必要という論理は適当ではない。権利侵害をしておきながら
権利擁護することになりかねない。このような観点に立つのであれば、権利擁護する前に権利侵害をやめるべき。
権利擁護は必要な人に供給できるような仕組みであるべきであり、自発的入院か非自発的入院かを分ける必要は
ない。(第5回)
○ 一度に全員というのは難しいかもしれないが、本来的にはやはり入院者全てを対象にすることが必要。(第5回)

検討の方向性
(優先的に取り組んでいく対象者)
○ 医療機関と独立の外部の立場から、本人の孤独感や不安感に向き合い、本人の話す言葉を傾聴し、受容していくと
いう「意思表明支援」(仮称)の趣旨が全うされるよう、最終的には、希望する全ての入院患者が、入院後迅速に「意思
表明支援者」(仮称)からの支援を受けられるように、実施体制の構築を進めていく必要があるのではないか。
○ 支援の担い手等の実施体制が十分に確立されるまでの間、まずは「他に同様の役割を担う者がいない患者」「非同
意入院の患者」として、例えば、市町村長同意による医療保護入院患者等を対象として、制度の普及・定着を図ってい
くこととしてはどうか。
(対象者への分かりやすい周知)
○ また、制度の対象となる患者には、「意思表明支援者」(仮称)の支援を求めることができる点について、医療機関の
管理者に対し、入院時に書面で告知することを義務付けるとともに、例えば、支援の申込先や相談先等を病院内に掲
示する等、患者にとって分かりやすい方法で周知することが必要ではないか。

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