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(資料2)精神保健福祉法上の入院制度等についてのこれまでのご意見を踏まえた論点と検討の方向性について (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24461.html
出典情報 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第7回 3/16)《厚生労働省》
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参考13

都道府県知事等が措置診察を行わない決定をすることが考えられる場合

措置入院の運用に関するガイドライン(平成30年3月)



被通報者の主治医等担当医の見解から明らかに措置診察不要と判断できる場合



被通報者に精神障害があると疑う根拠となる被通報者の具体的言動(※)がない場合



被通報者に措置要件に相当する自傷他害のおそれがあると疑う根拠となる
被通報者の具体的言動(※)がない場合
(※)



②及び③の「被通報者の具体的言動」には、警察官が通報に際して把握した
被通報者の具体的言動を含む。

被通報者の所在が不明又は通報を受理した都道府県等に所在していない場合

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