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(資料2)精神保健福祉法上の入院制度等についてのこれまでのご意見を踏まえた論点と検討の方向性について (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24461.html
出典情報 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第7回 3/16)《厚生労働省》
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4.患者の意思に基づいた退院後支援②
検討の方向性
(ガイドラインに基づく退院後支援の推進に向けた施策)
○ 患者の意思に基づいた退院後支援は、入院早期から支援体制を構築し、病院と連携しながら、多職種・多機関の協
働を図るものであり、「包括的支援マネジメント」の一環としての位置付けを有する。
○ より一層充実した退院後支援を実現していくためには、広く患者の入院形態を問うことなく、また、「意思表明支援
者」(仮称)を含む多様な関係者の協働について、より一層推進するための方策の検討が必要である。
○ そうした観点のもと、引き続き、退院後支援の効果等を見極めつつ、診療報酬における適切な評価を含めた検討が
必要ではないか。
(警察の会議への参加)
○ 警察の会議への参加について、これまでの検討会での意見を整理すると、以下の表のようになる。
どのように考えるか。
ガイドラインの
改正

退院後支援については、津久井やまゆり園事件の再発防止策を契機とした取組ではないことを明文で規定しては
どうか(2ページ)

警察の
位置付け

会議参加者の例示として
警察を明示しない考え方
(警察は「参加する」とも「参加しない」
とも規定しない)

「原則警察は会議に参加しないが、
例外的に支援を目的として
本人の同意のもと参加する」旨を
明文で規定する考え方

・ いかなる部署であれ、警察が取得 ・ 地域包括ケアシステムにおいて、
した個人情報は、犯罪捜査での利
主役は地域住民であり、全ての関
用を妨げられず、警察の介入を不
係者・関係機関が総力を挙げて地
安に感じる精神障害者が数多くいる。 域づくりに取り組むもの。1つの組
織を除外する表記は、馴染まない。

・ 限定された場合に限り、警察の参
加が認められる旨を規定。
・ 現在のガイドラインの規定ぶり。

考え方

「警察は会議に参加しない」旨を
明文で規定する考え方

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