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(資料2)精神保健福祉法上の入院制度等についてのこれまでのご意見を踏まえた論点と検討の方向性について (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24461.html
出典情報 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第7回 3/16)《厚生労働省》
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3.医療保護入院(論点②-2)
検討の方向性
⑴ 入院期間の法定化・明確化
○ 現行の精神保健福祉法では、入院時に任意入院が行われるよう努める旨の規定が置かれている(第20条)が、入
院中の患者について、明文の形で任意入院への移行を促す規定は設けられていない。
○ とはいえ、前述12ページのとおり、入院治療は本人の意思を尊重する形で行われることが重要であるから、医療
保護入院中の患者について、その症状に照らし本人が同意できる状態になった場合は、速やかに本人の意思を確認
し、本人の希望を踏まえた上で、任意入院への移行を行う必要がある。
○ 精神科医療機関においては、すでに退院支援委員会や定期病状報告の仕組みを通じ、入院中の患者の任意入院
への移行や退院促進に向けた支援のほか、急性期のチーム医療では、クリニカルパス(院内標準診療計画書)(参
考8)を活用した早期退院の取組等が進められているが、上記の観点より、精神科病院の管理者に対し、ある期間ご
とに(※)医療保護入院の要件を満たすか否かの確認を義務付ける点について、どう考えるか。
その具体的な方法として、以下の2案が考えられる。どう考えるか。
(案1)ある期間ごとに(※)医療保護入院の要件を満たすか否かの確認を義務付ける。
→ 医療保護入院の要件を満たすと判断された患者は、引き続き医療保護入院を継続。他方で、当該要件を満
たさないと判断された患者については、本人の希望を踏まえ、任意入院への移行や退院の決定を行うことが必
要となる。
(案2)ある期間ごとに(※)医療保護入院の要件を満たすか否かの確認を義務付けるに当たり、当該期間を医療保
護入院の入院期間として定める。
→ 医療保護入院の要件を満たすと判断された患者について、引き続き医療保護入院を継続するためには、改
めて家族等の同意を得ることが必要。他方で、当該要件を満たさないと判断された患者については、案1と同
様、本人の希望を踏まえ、任意入院への移行や退院の決定を行うことが必要となる。
(※)具体的な期間について
医療保護入院者における当初の入院計画での予測入院月数は、6割以上の入院者が「3ヶ月以上6ヶ月未
満」とされている(注)ことを踏まえ、「6ヵ月ごと(入院から6ヶ月経過までの間は3ヵ月)」とするのはどうか。
(注)令和元年6月に医療保護入院で入院した患者のうち、62.5%が当初の入院計画での予測入院月数を「3ヵ月以上6ヵ月未満」とされている。
(厚生労働省科学研究「精神保健福祉資料」より)

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