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(資料2)精神保健福祉法上の入院制度等についてのこれまでのご意見を踏まえた論点と検討の方向性について (53 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24461.html |
出典情報 | 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第7回 3/16)《厚生労働省》 |
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5.隔離・身体的拘束の最小化に係る取組(論点①)
検討の方向性
(処遇基準告示の見直し等)
以下の方策により、身体拘束の最小化の取組を総合的に推進してはどうか。
① 現在「基本的な考え方」で示されている切迫性・非代替性・一時性の考え方について、処遇基準告示上で要件として
明確に規定する。
② 「多動又は不穏が顕著である場合」という身体的拘束の要件は、「多動又は不穏が顕著であって、かつ、そのまま放
置すれば患者の生命にまで危険が及ぶおそれがある場合又は検査及び処置等を行うことができない場合」とし、身体
的拘束の対象の限定・明確化を図る。
その上で③④のプロセスにより、組織全体で①の3要件を満たすか否か、②の定義に当たるかどうかを判断できる
体制を構築する。
③ 隔離・身体的拘束の最小化について、管理者のリーダーシップのもと、組織全体で取り組むとともに、隔離・身体的
拘束の可否は、指定医の判断を基本に、院内の関係者が幅広く参加したカンファレンス等において、病院全体で判断
を行うことを原則とする旨を明示する。
※ 精神保健福祉上、指定医は、人権に配慮した医療を行う中心的存在であり、自らの医師としての職務、患者本人の意思によらない入
院や行動制限の判定を行うだけではなく、病院に入院している全ての精神障害者の適正な処遇の確保に努めることとされている(37条
の2)。
指定医については、このように、患者の人権を守るため、管理者とともに行動制限最小化に組織全体で取り組み、行動制限の最小化
を組織のスタンダードにできるようにしていくことが期待されている旨、国としても指定医研修等を活用し、指定医に直接に訴えていく。
④ ③と同様、行動制限の最小化を組織のスタンダードにしていく観点から、 以下の内容を新たに規定する。
・ 行動制限最小化委員会の定期的な開催
※ 行動制限最小化委員会のマニュアルや好事例の共有のほか、「意思表明支援」(仮称)に携わる者等、外部
の第三者を活用するための方策の検討が必要ではないか
・ 隔離・身体的拘束の最小化のための指針の整備
・ 従業者に対し、隔離・身体的拘束の最小化のための研修を定期的に実施
⑤ さらに、隔離・身体的拘束を行うに当っては、現在、患者にその理由を「知らせるよう努める」とされているところ、法
律に基づく適正な運用を担保すべく、これを「説明する」と義務化する。
⑥ こうした基準に違反した場合の診療報酬上の取扱いを含む実効的な方策を検討する。
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検討の方向性
(処遇基準告示の見直し等)
以下の方策により、身体拘束の最小化の取組を総合的に推進してはどうか。
① 現在「基本的な考え方」で示されている切迫性・非代替性・一時性の考え方について、処遇基準告示上で要件として
明確に規定する。
② 「多動又は不穏が顕著である場合」という身体的拘束の要件は、「多動又は不穏が顕著であって、かつ、そのまま放
置すれば患者の生命にまで危険が及ぶおそれがある場合又は検査及び処置等を行うことができない場合」とし、身体
的拘束の対象の限定・明確化を図る。
その上で③④のプロセスにより、組織全体で①の3要件を満たすか否か、②の定義に当たるかどうかを判断できる
体制を構築する。
③ 隔離・身体的拘束の最小化について、管理者のリーダーシップのもと、組織全体で取り組むとともに、隔離・身体的
拘束の可否は、指定医の判断を基本に、院内の関係者が幅広く参加したカンファレンス等において、病院全体で判断
を行うことを原則とする旨を明示する。
※ 精神保健福祉上、指定医は、人権に配慮した医療を行う中心的存在であり、自らの医師としての職務、患者本人の意思によらない入
院や行動制限の判定を行うだけではなく、病院に入院している全ての精神障害者の適正な処遇の確保に努めることとされている(37条
の2)。
指定医については、このように、患者の人権を守るため、管理者とともに行動制限最小化に組織全体で取り組み、行動制限の最小化
を組織のスタンダードにできるようにしていくことが期待されている旨、国としても指定医研修等を活用し、指定医に直接に訴えていく。
④ ③と同様、行動制限の最小化を組織のスタンダードにしていく観点から、 以下の内容を新たに規定する。
・ 行動制限最小化委員会の定期的な開催
※ 行動制限最小化委員会のマニュアルや好事例の共有のほか、「意思表明支援」(仮称)に携わる者等、外部
の第三者を活用するための方策の検討が必要ではないか
・ 隔離・身体的拘束の最小化のための指針の整備
・ 従業者に対し、隔離・身体的拘束の最小化のための研修を定期的に実施
⑤ さらに、隔離・身体的拘束を行うに当っては、現在、患者にその理由を「知らせるよう努める」とされているところ、法
律に基づく適正な運用を担保すべく、これを「説明する」と義務化する。
⑥ こうした基準に違反した場合の診療報酬上の取扱いを含む実効的な方策を検討する。
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