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(資料2)精神保健福祉法上の入院制度等についてのこれまでのご意見を踏まえた論点と検討の方向性について (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24461.html |
出典情報 | 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第7回 3/16)《厚生労働省》 |
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参考9
市町村同意事務処理要領
(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条第3項に基づき医療保護入院に際して市町村長が行う入院同意について
(昭和63年健医発第743号厚生省保健医療局長通知))
市町村長同意事務処理要領
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第33条第3項に基づ
き医療保護入院に必要な同意を市町村長が行う場合の事務処理については、以下の要領によること。
1 入院時に市町村長の同意の対象となる者
次のすべての要件を満たす者
⑴ 精神保健指定医(以下「指定医」という。)の診察の結果、精神障害者であつて、入院の必要があると認め
られること。
⑵ 措置入院の要件に該当しないこと(措置入院の要件にあてはまるときには、措置入院とすること。)。
⑶ 入院について本人の同意が得られないこと(本人の同意がある場合には任意入院となること。)。
⑷ 病院側の調査の結果、当該精神障害者の家族等のいずれもいないか、又はその家族等の全員がその意思を
表示することができないこと(これらの家族等のうちいずれかの者がおり、その同意が得られないときは、医
療保護入院はできないこと。)。
注
⑴ 応急入院で入院した者については、七二時間を超えても家族等のうちいずれかの者が判明しない場
合で、引き続き入院が必要な場合には、市町村長の同意が必要であること。
⑵ 家族等のうちいずれかの者がおり、その同意が得られないときで、法第二九条に基づく措置入院を
行うべき病状にある場合は、法第二二条に基づく申請を行うこと。
2 入院の同意を行う市町村長
⑴ 本人の居住地を所管する市町村長とすること。
居住地とは、本人の生活の本拠が置かれている場所とすること。生活の本拠が置かれている場所が明らか
でない場合においては、住民票に記載されている住所とすること。
⑵ 居住地が不明な者については、その者の現在地を所管する市町村長とすること。
現在地とは、保護を要する者が警察官等によって最初に保護された場所等をいうこと。
⑶ 市町村長が同意を行うに当たっては、あらかじめ、決裁権を市町村の職員に委任することができること。
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市町村同意事務処理要領
(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条第3項に基づき医療保護入院に際して市町村長が行う入院同意について
(昭和63年健医発第743号厚生省保健医療局長通知))
市町村長同意事務処理要領
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第33条第3項に基づ
き医療保護入院に必要な同意を市町村長が行う場合の事務処理については、以下の要領によること。
1 入院時に市町村長の同意の対象となる者
次のすべての要件を満たす者
⑴ 精神保健指定医(以下「指定医」という。)の診察の結果、精神障害者であつて、入院の必要があると認め
られること。
⑵ 措置入院の要件に該当しないこと(措置入院の要件にあてはまるときには、措置入院とすること。)。
⑶ 入院について本人の同意が得られないこと(本人の同意がある場合には任意入院となること。)。
⑷ 病院側の調査の結果、当該精神障害者の家族等のいずれもいないか、又はその家族等の全員がその意思を
表示することができないこと(これらの家族等のうちいずれかの者がおり、その同意が得られないときは、医
療保護入院はできないこと。)。
注
⑴ 応急入院で入院した者については、七二時間を超えても家族等のうちいずれかの者が判明しない場
合で、引き続き入院が必要な場合には、市町村長の同意が必要であること。
⑵ 家族等のうちいずれかの者がおり、その同意が得られないときで、法第二九条に基づく措置入院を
行うべき病状にある場合は、法第二二条に基づく申請を行うこと。
2 入院の同意を行う市町村長
⑴ 本人の居住地を所管する市町村長とすること。
居住地とは、本人の生活の本拠が置かれている場所とすること。生活の本拠が置かれている場所が明らか
でない場合においては、住民票に記載されている住所とすること。
⑵ 居住地が不明な者については、その者の現在地を所管する市町村長とすること。
現在地とは、保護を要する者が警察官等によって最初に保護された場所等をいうこと。
⑶ 市町村長が同意を行うに当たっては、あらかじめ、決裁権を市町村の職員に委任することができること。
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