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(資料2)精神保健福祉法上の入院制度等についてのこれまでのご意見を踏まえた論点と検討の方向性について (72 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24461.html
出典情報 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第7回 3/16)《厚生労働省》
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6.虐待の防止に係る取組③
検討の方向性
(これまでの取組)
○ 令和2年3月に報道された精神科病院における虐待事案を受け、
① 精神科医療機関に対し、虐待事案の発生防止や早期発見の取組強化、事案が発生した場合の都道府県等への
速やかな報告を要請。
② 都道府県等が行う実地指導において虐待が疑われる事案の把握の強化。虐待が強く疑われる場合は、事前の予
告期間なしに実地指導を実施できることとする等、指導監督を徹底。(参考21)
(通報義務及び通報者保護)
○ 精神科医療機関の従事者による虐待が疑われる者を発見した場合の通報義務及び通報者保護に関する規定につ
いては、障害者虐待防止法を改正して設ける考え方と、精神保健福祉法を改正して設ける考え方がある。以下の点を
踏まえ、どのように考えるか。
⑴ 障害者虐待防止法の改正(通報先:市町村)
・ 現行制度における通報先は市町村の福祉部局であり、第三者としての視線になるが、事実確認・虐待認定等を
行うための精神医療に関する専門性は乏しい。指導監督を都道府県等の精神保健担当部局に委ねることになる。
⑵ 精神保健福祉法の改正(通報先:都道府県等)
・ 通報の受理から事実関係の調査、虐待と認定された場合の指導監督まで、都道府県等の精神保健担当部局が
一貫して実施。同一部局が担当することになり、迅速な対応が可能。
(虐待防止委員会の開催等)
○ 虐待が起きないための組織風土の構築にも資するよう、虐待防止委員会の開催(※)、虐待防止のための指針の整
備、虐待防止のための研修の実施等について、処遇基準告示に規定してはどうか。
※ 「意思表明支援」(仮称)に携わる者等、外部の第三者を活用するための方策の検討が必要ではないか

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