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(資料2)精神保健福祉法上の入院制度等についてのこれまでのご意見を踏まえた論点と検討の方向性について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24461.html
出典情報 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第7回 3/16)《厚生労働省》
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3.医療保護入院(論点①)
論点①
○ 医療保護入院制度は廃止すべきではないか。
これまでのご意見
(医療保護入院制度の必要性)
○ 非自発的入院制度が障害者権利条約の趣旨に反するとの見解が一般的。国連の意見を政府が尊重していかなけ
ればいけない。 「病気の自覚を持てない場合があり、症状の悪化により判断能力そのものが低下するという特性を持
つ精神疾患については、自傷他害のおそれがある場合以外にも、入院治療へのアクセスを確保する仕組みが必要」と
いう論点が示され、医療保護入院それ自体は存続することになっているが、こうした入院治療へのアクセスを確保する
仕組みが必要であることが何ゆえ医療保護入院の存続を帰結するのか、そうしたニーズに対する対応策の妥当性が
一切検証されていない。医療保障の必要性と医療保護入院の必要性を切り分けて議論しなければならないはず。 (第
5回)
○ 基本的には、医療保護入院制度は廃止されるべき。
・ その前提として、入院医療の必要最小限を目指す必要がある。平成29年のあり方検討会の報告にも「できる限り入
院治療に頼らない治療的な介入を行うことが原則であり」と書かれており、重度化してから医療につながるという現状
を変える必要がある。
・ そのためにも、訪問の支援体制、学校教育等における精神疾患に関する啓発教育の充実、児童・思春期の精神科
医療体制の充実が大変重要。
・ このように、予防的視点や重度化させない体制づくりを進めていくことにより、最終的には医療保護入院という非自
発的入院をなくす方向で進めるべき。(第5回)
○ 統合失調症のモデルが通用しない、認知症等その他のモデルについても考慮が必要ではないか。(第6回)

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