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(資料2)精神保健福祉法上の入院制度等についてのこれまでのご意見を踏まえた論点と検討の方向性について (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24461.html
出典情報 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第7回 3/16)《厚生労働省》
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5.隔離・身体的拘束の最小化に係る取組(論点①)
論点①
○ 隔離・身体的拘束については、精神保健福祉法上、指定医の専門的知見に基づき、代替方法によることは困難であ
り、医療・保護を図る上でやむを得ないと判断された場合に、必要最小限の範囲で行われることとされている。
○ 誰もがいざというとき、安心して頼りにできる入院医療を実現するには、実際の医療現場において、精神保健福祉法
の規定に基づく適正な運用が確保することが何よりも重要である。
○ そのためには、隔離・身体的拘束の最小化に、管理者のリーダーシップのもと、組織全体で取り組み、行動制限最小
化を組織のスタンダードにできるようにしていくことが求められる。
○ こうした観点から、まずは処遇基準告示(※)について、見直しを要する点の改正を行うべき。
(※)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第37条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準

これまでのご意見
(昭和63年厚生省告示第130号)
(基本的な認識)
○ 法律には隔離や身体拘束について適正な運用を定めてはありますが、それが実際の医療現場で適正に運用されて
いるかどうか。ここが何よりも重要なことだと思います。(第5回)
○ 「精神保健福祉法に基づく隔離・身体的拘束が虐待であるとの誤解がないよう留意しながら」という提示は、本質を
捉え切れていない提供者側の理論、提供者側に慮った解釈の要素が強い表現に感じ、本質を捉えていただけていな
いのではないか。
医療従事者の方たちも法や基準に定義されていることをもって、致し方なく、やむを得ない措置として、その場面場面
で悩み、迷いながら行っているものと拝察。この問題をこのまま医療従事者や患者及びその家族に押しつけてはなら
ず、法や基準、告示の見直しなど、諸制度や人員配置、診療報酬なども含めて、適切に連動させながら見直しを図るこ
とが必要であり、その改正を切望するもの。(第5回)
○ 介護報酬については、減算要件が設けられている。
3要件がそろった上で初めて拘束を行うかどうかを検討する。そして、その判断については、担当の職員やチームで
は不可になっており、施設全体で判断する必要があると明記されている。これは、医療現場にも十分応用が可能、ぜひ
参考にして取り組むことも重要ではないか。
よく言われる人手不足とかというものはなかなか理由にはならず、組織全体で取り組む。経営者、管理者、理事長、
院長等のリーダーシップの発揮は極めて効果的。組織としてどう考えていくのか、自分自身だったらどうであるのか、あ
るいは自分の大切な家族だったらどうであるのか。そういった非常に分かりやすい観点から組織で検討していくことが
重要。 (第5回)
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