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(資料2)精神保健福祉法上の入院制度等についてのこれまでのご意見を踏まえた論点と検討の方向性について (70 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24461.html
出典情報 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第7回 3/16)《厚生労働省》
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6.虐待の防止に係る取組①
論点
○ 精神科医療機関の従事者による暴行・脅迫、わいせつ行為、ネグレクト、経済的虐待等の虐待行為はあってはなら
ないものであるが、医療機関従事者による虐待事案が現に発生している状況にある。こうした悪質な行為は潜在化さ
れてはならず、精神科医療機関においては、都道府県等を通じ、虐待行為の発生防止に加え、早期発見、再発防止に
向けた対応を行っているところ。
○ こうした対応に加え、虐待が疑われる事案について行政機関において速やかに把握するとともに、精神科医療機
関においても虐待が起きないための組織風土を構築・徹底できるよう、精神科医療機関の従事者による虐待が疑われ
る者を発見した場合の通報義務及び通報者保護を法律上設けるべきではないか。
○ また、虐待防止委員会の開催等を処遇基準告示に位置付ける等、虐待行為の発生防止、早期発見、再発防止に向
けた対応をより一層充実・徹底させるべきではないか。

これまでのご意見
(基本的な認識)
○ 「精神保健福祉法に基づく隔離・身体的拘束が虐待であるとの誤解がないよう留意しながら」という提示は、本質を
捉え切れていない提供者側の理論、提供者側に慮った解釈の要素が強い表現に感じ、本質を捉えていただけていな
いのではないか。(第5回)
(通報義務及び通報者保護)
○ 障害者虐待防止法を改正して障害者虐待防止法の中に規定されるべき。よって、精神保健福祉法の中に規定され
るべきではない。障害者虐待防止法に規定を設けることは、精神保健福祉法の所轄部局以外の部局が所轄すること
で第三者の視点が確保され、事務の適正化にも資する点で効果が見込める。
また、今年度より障害者虐待防止・権利擁護指導者養成研修が義務化。新たに精神保健福祉法下で研修コンテン
ツやモニタリング体制を作るより、既に動き出している障害者虐待防止法の枠組みを活用することの方が良いのでは
ないか。(第5回)

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