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参考資料1-1 TERMS(第 8 版)と TERMS(第 9 版)改訂案の対比表[2.6MB] (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40908.html
出典情報 薬事審議会 医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和6年度第3回 6/25)《厚生労働省》
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項目

変更後(第 9 版改訂案)

変更前(第 8 版)

(下線部:改訂・追加箇所)

(下線部:改訂箇所、二重下線:削除箇所)

変更理由

差し支えないと判断された医師(以下「特例医師」とす
る)
。ただし、専門医と同等の知識と経験を有すると確認
できない特例医師にあっては、患者ごとに TERMS 委員
会の承認を得るものとする。
9

6.2.登録要件

注)

TERMS に登録している医師が異動した場合でも、同

注)

TERMS に登録している医師が異動した場合でも、同

6-①処方医師

じ処方医師登録番号を使用する。TERMS に登録されてい

じ処方医師登録番号が使用されます。TERMS に登録され

注)

る情報に変更があれば、登録情報変更申請書(別添様式

ている情報に変更がありましたら、登録情報変更申請書

19-A)を用いて変更申請(6.6.登録情報の変更参照)を行

(別添様式 19-A)を用いて変更申請(6.6.登録情報の変

う。

更参照)を行ってください。

記載整備

注 1)

多発性骨髄腫又はクロウ・深瀬(POEMS)症候群の

場合
注 2)

らい性結節性紅斑の場合

注 3)

10

クロウ・深瀬(POEMS)症候群の場合

6.2.登録要件

(らい性結節性紅斑(ENL)の場合)

【らい性結節性紅斑の場合】

・表記を変更

6-①処方医師

・日本皮膚科学会認定皮膚科専門医

・日本皮膚科学会認定皮膚科専門医又は国立ハンセン病

・記載整備

・国立ハンセン病療養所に勤務する常勤医師

療養所に勤務する常勤医師

・日本皮膚科学会認定皮膚科専門医と連携が可能である

・日本皮膚科学会認定皮膚科専門医又は国立ハンセン病

医師

療養所に勤務する常勤医師と連携が可能である医師

・国立ハンセン病療養所に勤務する常勤医師と連携が可

・上記以外にあっては、TERMS 委員会にて評価し、藤本

能である医師

製薬株式会社が登録して差し支えないと判断した医師

・上記以外にあっては、TERMS 委員会にて評価し、藤本
製薬株式会社が登録して差し支えないと判断した医師
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