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参考資料1-1 TERMS(第 8 版)と TERMS(第 9 版)改訂案の対比表[2.6MB] (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40908.html |
出典情報 | 薬事審議会 医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和6年度第3回 6/25)《厚生労働省》 |
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頁
項目
変更後(第 9 版改訂案)
変更前(第 8 版)
(下線部:改訂・追加箇所)
(下線部:改訂箇所、二重下線:削除箇所)
変更理由
差し支えないと判断された医師(以下「特例医師」とす
る)
。ただし、専門医と同等の知識と経験を有すると確認
できない特例医師にあっては、患者ごとに TERMS 委員
会の承認を得るものとする。
9
6.2.登録要件
注)
TERMS に登録している医師が異動した場合でも、同
注)
TERMS に登録している医師が異動した場合でも、同
6-①処方医師
じ処方医師登録番号を使用する。TERMS に登録されてい
じ処方医師登録番号が使用されます。TERMS に登録され
注)
る情報に変更があれば、登録情報変更申請書(別添様式
ている情報に変更がありましたら、登録情報変更申請書
19-A)を用いて変更申請(6.6.登録情報の変更参照)を行
(別添様式 19-A)を用いて変更申請(6.6.登録情報の変
う。
更参照)を行ってください。
記載整備
注 1)
多発性骨髄腫又はクロウ・深瀬(POEMS)症候群の
場合
注 2)
らい性結節性紅斑の場合
注 3)
10
クロウ・深瀬(POEMS)症候群の場合
6.2.登録要件
(らい性結節性紅斑(ENL)の場合)
【らい性結節性紅斑の場合】
・表記を変更
6-①処方医師
・日本皮膚科学会認定皮膚科専門医
・日本皮膚科学会認定皮膚科専門医又は国立ハンセン病
・記載整備
・国立ハンセン病療養所に勤務する常勤医師
療養所に勤務する常勤医師
・日本皮膚科学会認定皮膚科専門医と連携が可能である
・日本皮膚科学会認定皮膚科専門医又は国立ハンセン病
医師
療養所に勤務する常勤医師と連携が可能である医師
・国立ハンセン病療養所に勤務する常勤医師と連携が可
・上記以外にあっては、TERMS 委員会にて評価し、藤本
能である医師
製薬株式会社が登録して差し支えないと判断した医師
・上記以外にあっては、TERMS 委員会にて評価し、藤本
製薬株式会社が登録して差し支えないと判断した医師
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項目
変更後(第 9 版改訂案)
変更前(第 8 版)
(下線部:改訂・追加箇所)
(下線部:改訂箇所、二重下線:削除箇所)
変更理由
差し支えないと判断された医師(以下「特例医師」とす
る)
。ただし、専門医と同等の知識と経験を有すると確認
できない特例医師にあっては、患者ごとに TERMS 委員
会の承認を得るものとする。
9
6.2.登録要件
注)
TERMS に登録している医師が異動した場合でも、同
注)
TERMS に登録している医師が異動した場合でも、同
6-①処方医師
じ処方医師登録番号を使用する。TERMS に登録されてい
じ処方医師登録番号が使用されます。TERMS に登録され
注)
る情報に変更があれば、登録情報変更申請書(別添様式
ている情報に変更がありましたら、登録情報変更申請書
19-A)を用いて変更申請(6.6.登録情報の変更参照)を行
(別添様式 19-A)を用いて変更申請(6.6.登録情報の変
う。
更参照)を行ってください。
記載整備
注 1)
多発性骨髄腫又はクロウ・深瀬(POEMS)症候群の
場合
注 2)
らい性結節性紅斑の場合
注 3)
10
クロウ・深瀬(POEMS)症候群の場合
6.2.登録要件
(らい性結節性紅斑(ENL)の場合)
【らい性結節性紅斑の場合】
・表記を変更
6-①処方医師
・日本皮膚科学会認定皮膚科専門医
・日本皮膚科学会認定皮膚科専門医又は国立ハンセン病
・記載整備
・国立ハンセン病療養所に勤務する常勤医師
療養所に勤務する常勤医師
・日本皮膚科学会認定皮膚科専門医と連携が可能である
・日本皮膚科学会認定皮膚科専門医又は国立ハンセン病
医師
療養所に勤務する常勤医師と連携が可能である医師
・国立ハンセン病療養所に勤務する常勤医師と連携が可
・上記以外にあっては、TERMS 委員会にて評価し、藤本
能である医師
製薬株式会社が登録して差し支えないと判断した医師
・上記以外にあっては、TERMS 委員会にて評価し、藤本
製薬株式会社が登録して差し支えないと判断した医師
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