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参考資料1-1 TERMS(第 8 版)と TERMS(第 9 版)改訂案の対比表[2.6MB] (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40908.html |
出典情報 | 薬事審議会 医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和6年度第3回 6/25)《厚生労働省》 |
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頁
項目
変更後(第 9 版改訂案)
変更前(第 8 版)
(下線部:改訂・追加箇所)
(下線部:改訂箇所、二重下線:削除箇所)
施し、血液毒性等の発現に注意する。
【処方時の手順】
(括弧内の 7-①~7-④は、「7.5.処方及び
調剤終了までの流れ」の図中番号を示す )
患者(女性患者 B を除く)は、必要な時期に記入した
患者(女性患者 B を除く)は、必要な時期に定期確認
定期確認票(別添様式 21、23)を処方医師又は責任薬剤
票(別添様式 21、23)を受け取る。患者は、受け取った
師等へ提出する(入院中は除く)(7-①)
。
定期確認票を記入し、診察時に処方医師又は、責任薬剤
処方医師は、定期確認票がある場合は定期確認票及び
師等へ提出する(入院中は除く)(7-①)
。
遵守状況確認票(別添様式 24~26)を用いて、定期確認
処方医師は、定期確認票がある場合は定期確認票及び
票のない場合は遵守状況確認票のみを用いて、患者の病
遵守状況確認票(別添様式 24~26)を用いて、定期確認
態や理解度に応じて確認事項を患者と相互確認(初回処
票のない場合は遵守状況確認票のみを用いて、患者の病
方時及び入院患者は確認不要)する(7-②)
。その上で、
態や理解度に応じて確認事項を患者と相互確認(初回処
サリドマイド製剤等の処方数量等を遵守状況確認票にタ
方時及び入院患者は確認不要)する(7-②)
。その上で、
ブレット端末により入力(又は別添様式 24~26 に記入)
本剤の処方数量等を遵守状況確認票にタブレット端末に
し薬剤部(科)へ送信(又は提出)する。定期確認票が
より入力 (又は別添様式 24~26 に記入)し薬剤部
ある場合は定期確認票を薬剤部(科)へ提出する(7-③、
(科)へ送信(又は提出)する。定期確認票がある場合
7-④)
。
は定期確認票を薬剤部(科)へ提出する(7-③、7-④)。
処方までの流れを 7.5.に示す。
なお、処方医師は患者群を確認し、必要な場合は新た
サレドカプセルの 1 回の処方量は 12 週間分を超えない
ものとする。
な患者群としての教育を行い、患者は医療機関へ同意書
を再提出する。
処方までの流れを 7.5.に示す。
本剤の 1 回の処方量は 12 週間分を超えないものとす
る。
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変更理由
項目
変更後(第 9 版改訂案)
変更前(第 8 版)
(下線部:改訂・追加箇所)
(下線部:改訂箇所、二重下線:削除箇所)
施し、血液毒性等の発現に注意する。
【処方時の手順】
(括弧内の 7-①~7-④は、「7.5.処方及び
調剤終了までの流れ」の図中番号を示す )
患者(女性患者 B を除く)は、必要な時期に記入した
患者(女性患者 B を除く)は、必要な時期に定期確認
定期確認票(別添様式 21、23)を処方医師又は責任薬剤
票(別添様式 21、23)を受け取る。患者は、受け取った
師等へ提出する(入院中は除く)(7-①)
。
定期確認票を記入し、診察時に処方医師又は、責任薬剤
処方医師は、定期確認票がある場合は定期確認票及び
師等へ提出する(入院中は除く)(7-①)
。
遵守状況確認票(別添様式 24~26)を用いて、定期確認
処方医師は、定期確認票がある場合は定期確認票及び
票のない場合は遵守状況確認票のみを用いて、患者の病
遵守状況確認票(別添様式 24~26)を用いて、定期確認
態や理解度に応じて確認事項を患者と相互確認(初回処
票のない場合は遵守状況確認票のみを用いて、患者の病
方時及び入院患者は確認不要)する(7-②)
。その上で、
態や理解度に応じて確認事項を患者と相互確認(初回処
サリドマイド製剤等の処方数量等を遵守状況確認票にタ
方時及び入院患者は確認不要)する(7-②)
。その上で、
ブレット端末により入力(又は別添様式 24~26 に記入)
本剤の処方数量等を遵守状況確認票にタブレット端末に
し薬剤部(科)へ送信(又は提出)する。定期確認票が
より入力 (又は別添様式 24~26 に記入)し薬剤部
ある場合は定期確認票を薬剤部(科)へ提出する(7-③、
(科)へ送信(又は提出)する。定期確認票がある場合
7-④)
。
は定期確認票を薬剤部(科)へ提出する(7-③、7-④)。
処方までの流れを 7.5.に示す。
なお、処方医師は患者群を確認し、必要な場合は新た
サレドカプセルの 1 回の処方量は 12 週間分を超えない
ものとする。
な患者群としての教育を行い、患者は医療機関へ同意書
を再提出する。
処方までの流れを 7.5.に示す。
本剤の 1 回の処方量は 12 週間分を超えないものとす
る。
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変更理由