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参考資料1-1 TERMS(第 8 版)と TERMS(第 9 版)改訂案の対比表[2.6MB] (48 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40908.html |
出典情報 | 薬事審議会 医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和6年度第3回 6/25)《厚生労働省》 |
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頁
項目
29
10.3.記録の保存
変更後(第 9 版改訂案)
変更前(第 8 版)
(下線部:改訂・追加箇所)
(下線部:改訂箇所、二重下線:削除箇所)
本手順に関する記録の保存期間は以下のとおりとし、
本手順に関する記録の保存期間は、以下のとおりとす
保存に関しては電子的な保存を可とする。
る。
患者は、記録の保存を必須としない。
患者は、記録の保存を必須としない。
【医療機関】
【医療機関】
患者及び薬剤管理者の同意書は保存を必須とする。保
存期間はカルテの保存期間に準じる。
カルテの保存期間に準じる。
【特約店】
5 年間とする。
【藤本製薬株式会社】
変更理由
・電子的な保存を可
能とすることを明記
・保存を必須とする
様式を具体的に明記
・特約店は保存必須
書類がないため削除
【藤本製薬株式会社】
全ての記録を製造販売期間中、及び製造販売終了後は
10 年間保存とする(ただし、2016 年 3 月 31 日までに登
全ての記録を製造販売期間中、及び製造販売終了後は
10 年間保存とする。
録された患者及び薬剤管理者の個人情報は除く)
。
・2016 年 3 月 31 日
以前に入手した患者
及び薬剤管理者の個
人情報を破棄するた
め
30
10.5.適応外使用
原則としてサリドマイド製剤等は、適応外使用には提
供しない。
ただし、医師主導治験又は臨床研究として医療機関が
原則として本剤は、適応外使用には提供しない。
レナリドミド後発品
ただし、医師主導治験又は臨床研究として医療機関が
発売に伴う改訂
本剤の使用を認めた場合にあっては、TERMS 委員会が評
サリドマイド製剤等の使用を認めた場合にあっては、
価し、藤本製薬株式会社が妥当であると確認した場合は
TERMS 委員会が評価し、藤本製薬株式会社が妥当である
提供する。
と確認した場合は提供する。
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10.3.記録の保存
変更後(第 9 版改訂案)
変更前(第 8 版)
(下線部:改訂・追加箇所)
(下線部:改訂箇所、二重下線:削除箇所)
本手順に関する記録の保存期間は以下のとおりとし、
本手順に関する記録の保存期間は、以下のとおりとす
保存に関しては電子的な保存を可とする。
る。
患者は、記録の保存を必須としない。
患者は、記録の保存を必須としない。
【医療機関】
【医療機関】
患者及び薬剤管理者の同意書は保存を必須とする。保
存期間はカルテの保存期間に準じる。
カルテの保存期間に準じる。
【特約店】
5 年間とする。
【藤本製薬株式会社】
変更理由
・電子的な保存を可
能とすることを明記
・保存を必須とする
様式を具体的に明記
・特約店は保存必須
書類がないため削除
【藤本製薬株式会社】
全ての記録を製造販売期間中、及び製造販売終了後は
10 年間保存とする(ただし、2016 年 3 月 31 日までに登
全ての記録を製造販売期間中、及び製造販売終了後は
10 年間保存とする。
録された患者及び薬剤管理者の個人情報は除く)
。
・2016 年 3 月 31 日
以前に入手した患者
及び薬剤管理者の個
人情報を破棄するた
め
30
10.5.適応外使用
原則としてサリドマイド製剤等は、適応外使用には提
供しない。
ただし、医師主導治験又は臨床研究として医療機関が
原則として本剤は、適応外使用には提供しない。
レナリドミド後発品
ただし、医師主導治験又は臨床研究として医療機関が
発売に伴う改訂
本剤の使用を認めた場合にあっては、TERMS 委員会が評
サリドマイド製剤等の使用を認めた場合にあっては、
価し、藤本製薬株式会社が妥当であると確認した場合は
TERMS 委員会が評価し、藤本製薬株式会社が妥当である
提供する。
と確認した場合は提供する。
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