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参考資料1-1 TERMS(第 8 版)と TERMS(第 9 版)改訂案の対比表[2.6MB] (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40908.html
出典情報 薬事審議会 医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和6年度第3回 6/25)《厚生労働省》
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項目

21

8.1.4.薬剤の返却

変更後(第 9 版改訂案)

変更前(第 8 版)

(下線部:改訂・追加箇所)

(下線部:改訂箇所、二重下線:削除箇所)

サリドマイド製剤等の服用中止等の理由で不要薬が発

本剤の服用中止等の理由で不要薬が発生した場合は、

生した場合は、患者又は薬剤管理者は不要薬を調剤元の

患者又は薬剤管理者は不要薬を調剤元の医療機関の責任

医療機関の責任薬剤師等へ返却する。

薬剤師等へ返却する。

返却を受けた責任薬剤師等は、不要薬受領書(別添様
式 37)を患者又は薬剤管理者へ交付する。

21

8.1.5.薬剤の廃棄

変更理由
レナリドミド後発品
発売に伴う改訂

返却を受けた責任薬剤師等は、不要薬受領書(別添様
式 37)を患者又は薬剤管理者へ交付する。

ただし、独居の患者が亡くなった場合など、残薬の回

ただし、独居の患者が亡くなった場合など、残薬の回

収が困難な場合であって、第三者曝露のリスクが見込ま

収が困難な場合であって、第三者曝露のリスクが見込ま

れない場合にはこの限りではない。

れない場合にはこの限りではない。

責任薬剤師は、不要薬を適切に廃棄し、不要薬受領書

責任薬剤師は、不要薬を薬剤に曝露しないよう適切に

を藤本製薬株式会社へ提出する。廃棄の際は、サリドマ

廃棄するものとし、不要薬受領書の写しを藤本製薬株式

イド製剤等に曝露しないよう絶対に脱カプセルはしない

会社へ提出する。なお、責任薬剤師の希望により、藤本

・脱カプセルしない

こと。なお、責任薬剤師の希望により、藤本製薬株式会

製薬株式会社に不要薬の処理を依頼することができる。

よう明記

社に不要薬の処理を依頼することができる。その場合に

その場合には、責任薬剤師は、不要薬受領書の写し及び

は、責任薬剤師は、不要薬受領書を添えて MR へ提出す

譲渡書を添えて MR へ提出する。MR は藤本製薬株式会

る。MR は藤本製薬株式会社へ速やかに郵送又は搬送す

社へ速やかに郵送又は搬送する。

る。

藤本製薬株式会社は、MR から不要薬受領書の写し及び

藤本製薬株式会社は、MR から不要薬受領書と不要薬を

譲渡書と不要薬を受け取り、内容確認後、譲受書を責任

受け取り、内容確認後、社内の廃棄担当部門において廃

薬剤師へ提出する。藤本製薬株式会社は、不要薬を MR

棄する。その際、廃棄担当部門の責任者が立会う。

が受領した場合、社内の廃棄担当部門において廃棄す
る。その際、廃棄担当部門の責任者が立会う。

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・記載整備

・譲受書・譲渡書が
廃止になったため